正誤表・補遺について(2010年9月号まで)

本書に以下の誤りがございましたので、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。


(最終更新:2010年8月3日)

発行月号訂正頁訂正箇所
2010年
8月号
13頁 (3)適用除外
改正後の表 ④
季節的に雇用される者であって、短期雇用特例被保険者に該当するもの 季節的に雇用される者であって、短期雇用特例被保険者に該当しないもの
15頁 (3)の表
改正後の下から3行目
⇒日本銀行又は年金事務所 ⇒日本銀行
上記訂正の補足説明 次のすべてを満たす場合は、労働保険料申告書(概算保険料申告書及び確定保険料申告書)の提出を、年金事務所を経由して行うことができる。ただし、口座振替で納付する場合を除く。なお、増加概算保険料申告書については、年金事務所を経由できない。
(1)継続事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものに限る)についての一般保険料に係るもの
(2)社会保険適用事業所の事業主(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所の事業主に限る)が6月1日から40日以内に提出するもの
62頁 ⑬解説 季節的に雇用される者であって、短期雇用特例被保険者に該当するものは、雇用保険の被保険者の適用が除外されている 季節的に雇用される者であって、短期雇用特例被保険者に該当しないものは、雇用保険の被保険者の適用が除外されている
2010年
7月号
数字の単語帳 18頁 横断整理5 【B.30時間未満】 【B.20時間未満】
2010年
1月号
19-20頁 事業主の義務の範囲が医師による面接指導まで 事業主の義務の範囲が病者の就業禁止まで
2009年
10月号
44頁 一番下の表左側3行目 ・軽易な業務への転換 ・軽易な業務への転換(妊娠中の女性に限る)