第4期メールマガジン・バックナンバー
★豊富な問題演習!! 最新の法改正情報!! 合格力を身につける!!★
労働調査会 「月刊 社労士受験」メールマガジン 毎週金曜発行
メルマガ Vol.9(2011/10/28)
************************************************************
労働調査会 「月刊 社労士受験」メールマガジン 毎週金曜発行
2011/10/28 Vol.9
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
************************************************************
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「大予想会2012」 2012年も東京・大阪で開催します!
試験直前対策でご好評をいただいております大予想会を
平成24年も、東京(7/1)・大阪(7/8)で開催いたします。
今年もうれしい特典やサービスを準備中です。乞うご期待ください!
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/yosou.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
ポイントを押さえる! 最新の法改正情報! 合格力を身につける!
★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
////////////////////////////////////////////////////////////
▼ Vol.9(第4期メルマガ)
■ 面接指導等
////////////////////////////////////////////////////////////
皆さん、こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今月21日、厚生労働省の専門検討会で、
長時間労働によるうつ病などを労災と認定するための新しい基準について
報告書をまとめた、というニュースがありました。
また、報告書では基準を明確化することで、
労災認定のために要する期間を短縮できるとしているとのことでした。
労働安全衛生法においては、長時間労働対策として
「面接指導等」について定めています。
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して
厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めると
ころにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握
し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと)を行わなければなりませ
ん(法66条の8第1項)。
厚生労働省令で定める要件とは、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた
時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者、
とされています(則52条の2第1項)。
超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません
(同第2項)が、当該期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに
類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めた場合には
対象となりません。
ここでいう「1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間」は、休日労働時間も含めて算定し、
特例措置対象事業場(週44時間労働制)についても40時間で算定することと
されています(平18.2.24基発0224003号)。
面接指導は、その要件に該当する労働者の申出により行うものとされ
(則52条の3第1項)、また、産業医は、面接指導の要件に該当する
労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができるとされています
(同第4項)。
労働者は、事業者が行う面接指導を受けなればなりませんが、
事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合には、
他の医師が行う面接指導に相当する面接指導を受け、
その結果を証明する書面を事業者に提出することもできます。
(法66条の8第2項)
さらに、労働安全衛生法は、面接指導を行う労働者以外の労働者についても、
健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、
必要な措置を講ずるように努めなければならないとしています(法66条の9)。
「必要な措置」とは、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とされており
(則52条の8第1項)、対象労働者は、長時間(時間外・休日労働時間が
1月当たり80時間超え)の労働により、疲労の蓄積が認められ、
又は健康上の不安を有している労働者、その他事業場において定められた基準に
該当する労働者、とされています(同第2項)。
通達(平18.2.24基発0224003号)によれば、これら面接指導等の規定は、
専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制の対象労働者にも適用され、
事業者には、時間外・休日労働時間の把握義務があります。
また、労基法41条該当者についても、労働者本人が面接指導の要件に該当すると
判断した場合には、適用されるとされています。
派遣労働者については、派遣元に実施義務が課せられていますので、
あわせて覚えておきましょう。
……………………………………………………………………………………………
【例題】
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であ
っても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必
要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施することが
できる。[平21年]
⇒〇です。
法66条の8に基づく医師による面談指導及び法66条の9に基づく面談指導に準
ずる措置については、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場において
も適用されます。このため地域産業保健センターにおいて、平成20年4月1日
から、面接指導等の相談窓口が開設されており、小規模事業所においては、こ
れを利用して面談指導を実施することも可能となっています。
(平成20年3月14日基安労発0314001号)
***********************************************************
■合格者お祝い制度(第4期版)のご案内
【その1】
「年間定期購読+大予想会2012受講」の特別割引セットに
お申込みいただいたお客様で、
平成24年度の社労士試験(平成24年8月)に合格された方には、
10,000円を還元します!
(年間定期購読セット価格20,560円が実質10,560円に!)
【その2】
第4期(平成23年10月号〜平成24年9月号)の期間中に
定期購読をお申込みいただいたお客様
または大予想会2012(平成24年7月開催)にお申込み・ご入金いただいた
お客様で平成24年度の社労士試験(平成24年8月実施、平成24年11月発表)に
合格された方には、下記のサービス・プレゼントをご用意しました!
1 「労働基準広報」(労働調査会発行、旬刊、年間購読料58,800円)の
3カ月間無料購読
2 労働調査会全商品の割引購入券(3,000円分)の無料贈呈
3 その他、素敵なプレゼントを企画中!
該当されるお客様は、合格証のコピーなど、合格を確認できるものを下記宛に
ご郵送ください。詳しくは発売中の「月刊 社労士受験」または弊社ホームペ
ージをご覧ください。
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 労働調査会 社労士試験合格者お祝い制度係
TEL 03-3915-6415 FAX 03-3915-9041
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 第4期年間定期購読のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
平成20年10月に創刊致しました「月刊 社労士受験」もおかげ様で平成23年
10月号より第4期を迎えることとなりました。第3期において定期購読を賜
りましたお客様には心より御礼申し上げます。社労士試験に合格され、「月
刊 社労士受験」からはご卒業いただくことが本来の希望とするところでは
ありますが、法改正情報等のニュースソース等として、合格後もご購読賜れ
れば望外の喜びとするところでもあります。
第4期を迎えました「月刊 社労士受験」をご購読賜りますようお願いさせ
ていただきます。平成24年に実施予定の「大予想会2012」との特別セット割
引もご用意させていただくとともに、めでたく合格された方々に対しては
「合格者お祝い制度」も設けておりますので、ご活用いただけますよう、あ
わせてご案内させていただきます。
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 11月1日(火)は「月刊 社労士受験」12月号の発売日です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
12月号の特集は「労災保険法(労働者災害補償保険法)」です。演習問題を
ときながら、また「法律プロフィール」で法律の背景に触れながら、保険給
付の全体像を押さえていきましょう。
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 新発売!「社労士受験 基本テキスト 2012年版」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
社労士受験生の必読書「社労士受験 基本テキスト 2012年版」がついに発
売されました! 「月刊 社労士受験」の特集でもお馴染みの秋保&古川コ
ンビによる明快な解説でスムーズに学習が進みます。基本テキストをしっか
り読み込んで、テキストで解説し切れなかった重要事項や最新の法改正、問
題演習は「月刊 社労士受験」をサブテキストとして使ってくださいね。
http://www.chosakai.co.jp/purchase/books/syousai/1218.html
姉妹書「社労士受験 過去問題集 2012年版」は12月初旬発売予定です。
Webだけのお得なセット販売も要チェック!
http://www.chosakai.co.jp/purchase/books/syousai/info12181219.html
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 12月初旬発売予定 「社労士受験 過去問題集 2012年版」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
社労士試験合格のためには、過去問を繰り返し解くことが重要! ひっかか
りやすい問題、重要な問題は何度も出題されています。本書は、平成18年度
から平成22年度までの過去5年分の社労士試験から抜粋した重要問題と、平
成23年度の全試験問題を収録。初めての受験生にもわかりやすい解説、問題
のねらい、CHECKやひとくちメモも掲載。
「社労士受験 基本テキスト 2012年版」と一緒にご活用ください!
http://www.chosakai.co.jp/purchase/books/syousai/1219.html
姉妹書「社労士受験 基本テキスト 2012年版」が好評発売中です!
Webだけのお得なセット販売も要チェック!
http://www.chosakai.co.jp/purchase/books/syousai/info12181219.html
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「月刊 社労士受験」公式Twitterやってます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
「月刊 社労士受験」では、公式Twitterを開始いたしました。受験に関す
るホットな情報をメインに、さまざまな情報を配信しています。トップペ
ージ右上にボタンを表示させております。 アカウントをお持ちの方は、フ
ォローいたければ幸いです。
http://twitter.com/#!/sharoushi_juken
************************************************************
▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
http://www.chosakai.co.jp/
★問い合わせ TEL:03-3915-6415(月刊 社労士受験/編集部)
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/form/inquiry.html
★メールアドレスの変更・解除
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/mail-magazine/mm-check.php
************************************************************
■このメールマガジンを許可無く転載することを禁じます。
All Contents Copyright (C)2011 Roudou Chousakai
労働調査会 「月刊 社労士受験」メールマガジン 毎週金曜発行
2011/10/28 Vol.9
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
************************************************************
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「大予想会2012」 2012年も東京・大阪で開催します!
試験直前対策でご好評をいただいております大予想会を
平成24年も、東京(7/1)・大阪(7/8)で開催いたします。
今年もうれしい特典やサービスを準備中です。乞うご期待ください!
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/yosou.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
ポイントを押さえる! 最新の法改正情報! 合格力を身につける!
★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
////////////////////////////////////////////////////////////
▼ Vol.9(第4期メルマガ)
■ 面接指導等
////////////////////////////////////////////////////////////
皆さん、こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今月21日、厚生労働省の専門検討会で、
長時間労働によるうつ病などを労災と認定するための新しい基準について
報告書をまとめた、というニュースがありました。
また、報告書では基準を明確化することで、
労災認定のために要する期間を短縮できるとしているとのことでした。
労働安全衛生法においては、長時間労働対策として
「面接指導等」について定めています。
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して
厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めると
ころにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握
し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと)を行わなければなりませ
ん(法66条の8第1項)。
厚生労働省令で定める要件とは、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた
時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者、
とされています(則52条の2第1項)。
超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません
(同第2項)が、当該期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに
類する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めた場合には
対象となりません。
ここでいう「1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間」は、休日労働時間も含めて算定し、
特例措置対象事業場(週44時間労働制)についても40時間で算定することと
されています(平18.2.24基発0224003号)。
面接指導は、その要件に該当する労働者の申出により行うものとされ
(則52条の3第1項)、また、産業医は、面接指導の要件に該当する
労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができるとされています
(同第4項)。
労働者は、事業者が行う面接指導を受けなればなりませんが、
事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合には、
他の医師が行う面接指導に相当する面接指導を受け、
その結果を証明する書面を事業者に提出することもできます。
(法66条の8第2項)
さらに、労働安全衛生法は、面接指導を行う労働者以外の労働者についても、
健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、
必要な措置を講ずるように努めなければならないとしています(法66条の9)。
「必要な措置」とは、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とされており
(則52条の8第1項)、対象労働者は、長時間(時間外・休日労働時間が
1月当たり80時間超え)の労働により、疲労の蓄積が認められ、
又は健康上の不安を有している労働者、その他事業場において定められた基準に
該当する労働者、とされています(同第2項)。
通達(平18.2.24基発0224003号)によれば、これら面接指導等の規定は、
専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制の対象労働者にも適用され、
事業者には、時間外・休日労働時間の把握義務があります。
また、労基法41条該当者についても、労働者本人が面接指導の要件に該当すると
判断した場合には、適用されるとされています。
派遣労働者については、派遣元に実施義務が課せられていますので、
あわせて覚えておきましょう。
……………………………………………………………………………………………
【例題】
産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であ
っても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必
要があるので、地域産業保健センターを利用して、面接指導を実施することが
できる。[平21年]
⇒〇です。
法66条の8に基づく医師による面談指導及び法66条の9に基づく面談指導に準
ずる措置については、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場において
も適用されます。このため地域産業保健センターにおいて、平成20年4月1日
から、面接指導等の相談窓口が開設されており、小規模事業所においては、こ
れを利用して面談指導を実施することも可能となっています。
(平成20年3月14日基安労発0314001号)
***********************************************************
■合格者お祝い制度(第4期版)のご案内
【その1】
「年間定期購読+大予想会2012受講」の特別割引セットに
お申込みいただいたお客様で、
平成24年度の社労士試験(平成24年8月)に合格された方には、
10,000円を還元します!
(年間定期購読セット価格20,560円が実質10,560円に!)
【その2】
第4期(平成23年10月号〜平成24年9月号)の期間中に
定期購読をお申込みいただいたお客様
または大予想会2012(平成24年7月開催)にお申込み・ご入金いただいた
お客様で平成24年度の社労士試験(平成24年8月実施、平成24年11月発表)に
合格された方には、下記のサービス・プレゼントをご用意しました!
1 「労働基準広報」(労働調査会発行、旬刊、年間購読料58,800円)の
3カ月間無料購読
2 労働調査会全商品の割引購入券(3,000円分)の無料贈呈
3 その他、素敵なプレゼントを企画中!
該当されるお客様は、合格証のコピーなど、合格を確認できるものを下記宛に
ご郵送ください。詳しくは発売中の「月刊 社労士受験」または弊社ホームペ
ージをご覧ください。
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 労働調査会 社労士試験合格者お祝い制度係
TEL 03-3915-6415 FAX 03-3915-9041
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 第4期年間定期購読のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
平成20年10月に創刊致しました「月刊 社労士受験」もおかげ様で平成23年
10月号より第4期を迎えることとなりました。第3期において定期購読を賜
りましたお客様には心より御礼申し上げます。社労士試験に合格され、「月
刊 社労士受験」からはご卒業いただくことが本来の希望とするところでは
ありますが、法改正情報等のニュースソース等として、合格後もご購読賜れ
れば望外の喜びとするところでもあります。
第4期を迎えました「月刊 社労士受験」をご購読賜りますようお願いさせ
ていただきます。平成24年に実施予定の「大予想会2012」との特別セット割
引もご用意させていただくとともに、めでたく合格された方々に対しては
「合格者お祝い制度」も設けておりますので、ご活用いただけますよう、あ
わせてご案内させていただきます。
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 11月1日(火)は「月刊 社労士受験」12月号の発売日です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
12月号の特集は「労災保険法(労働者災害補償保険法)」です。演習問題を
ときながら、また「法律プロフィール」で法律の背景に触れながら、保険給
付の全体像を押さえていきましょう。
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 新発売!「社労士受験 基本テキスト 2012年版」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
社労士受験生の必読書「社労士受験 基本テキスト 2012年版」がついに発
売されました! 「月刊 社労士受験」の特集でもお馴染みの秋保&古川コ
ンビによる明快な解説でスムーズに学習が進みます。基本テキストをしっか
り読み込んで、テキストで解説し切れなかった重要事項や最新の法改正、問
題演習は「月刊 社労士受験」をサブテキストとして使ってくださいね。
http://www.chosakai.co.jp/purchase/books/syousai/1218.html
姉妹書「社労士受験 過去問題集 2012年版」は12月初旬発売予定です。
Webだけのお得なセット販売も要チェック!
http://www.chosakai.co.jp/purchase/books/syousai/info12181219.html
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 12月初旬発売予定 「社労士受験 過去問題集 2012年版」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
社労士試験合格のためには、過去問を繰り返し解くことが重要! ひっかか
りやすい問題、重要な問題は何度も出題されています。本書は、平成18年度
から平成22年度までの過去5年分の社労士試験から抜粋した重要問題と、平
成23年度の全試験問題を収録。初めての受験生にもわかりやすい解説、問題
のねらい、CHECKやひとくちメモも掲載。
「社労士受験 基本テキスト 2012年版」と一緒にご活用ください!
http://www.chosakai.co.jp/purchase/books/syousai/1219.html
姉妹書「社労士受験 基本テキスト 2012年版」が好評発売中です!
Webだけのお得なセット販売も要チェック!
http://www.chosakai.co.jp/purchase/books/syousai/info12181219.html
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「月刊 社労士受験」公式Twitterやってます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
「月刊 社労士受験」では、公式Twitterを開始いたしました。受験に関す
るホットな情報をメインに、さまざまな情報を配信しています。トップペ
ージ右上にボタンを表示させております。 アカウントをお持ちの方は、フ
ォローいたければ幸いです。
http://twitter.com/#!/sharoushi_juken
************************************************************
▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
http://www.chosakai.co.jp/
★問い合わせ TEL:03-3915-6415(月刊 社労士受験/編集部)
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/form/inquiry.html
★メールアドレスの変更・解除
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/mail-magazine/mm-check.php
************************************************************
■このメールマガジンを許可無く転載することを禁じます。
All Contents Copyright (C)2011 Roudou Chousakai
