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第13期メルマガ Vol.10(2020-11-06)

雇用保険法 1

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/11/6 Vol.10
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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読む! 聴く! 実力がつく!
★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
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■メルマガの最後に、「今月の実務情報」を掲載しています。
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皆さん、こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。

本日、11月6日は第52回社労士試験の合格発表でした。

合格された全ての皆さま、おめでとうございます! 合格率6.4%の難関を突破さ
れた皆さまは、社労士の資格を生かし、今後ますますのご活躍を期待いたします。

今回合格できなかった皆さま、今年の受験の経験は、来年の受験に向けて大きな
アドバンテージになるはずです。実際に受験をしたことで、普段の勉強だけでは
学べない、本試験の対策がたてられるでしょう。来年の合格へ向けて、
今日から新たな気持ちで学習を進めていきましょう。

さて、今月は雇用保険法です。問題を解いていきましょう。
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▼ 雇用保険法 1
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【問1】
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、期間の定めなく雇用される65
歳以上の者は、高年齢被保険者となる。

↓↓解答は下にあります↓↓
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〜12月号「スッキリ進める労一対策」より〜
【令和元年労働安全衛生調査】
〔事業所調査〕
労働安全衛生法第57 条に該当する化学物質を使用している事業所のうち、
すべての化学物質の容器・包装にGHS ラベルの表示が行われている事業所の
割合は80.1%となっている。
★続きは12月号「スッキリ進める労一対策」をご覧ください。

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【問1 答】
× 法6条
1週間の所定労働時間が「20時間未満」である者は、日雇労働被保険者に該当
することとなる者を除き、「適用除外」となる。
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【問 2】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したこと
がある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険
者であった期間は、被保険者期間に含まれる。【R1問1A】

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【問2 答】
× 法14条2項
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又
は「特例受給資格」を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受
給資格又は「特例受給資格」に係る離職の日以前における被保険者であった期
間は、被保険者であった期間に「含めない」
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【今月の実務情報】
●法令の改正・施行等
・派遣元事業主は、雇用安定措置を講じるにあたっては、派遣労働者の希望する
措置の内容を聴取しなければならないこと等とした改正労働者派遣法施行規則が
10月9日に公布されました。施行日は令和3年4月1日です。
●その他
・正当な理由がない自己都合退職者が雇用保険の求職者給付を受給する場合の「給
付制限期間」が、10月1日から2か月(5年間のうち2回まで)に短縮されまし
た。
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