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第13期メルマガ Vol.11(2020-11-13)

雇用保険法 2

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/11/13 Vol.11
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さて、今回は雇用保険法2回目です。

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▼ 雇用保険法 1
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【問1】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と
賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払わ
れた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃
金を除く)の総額を90で除して得た額となる。【H30問3D】

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【問1 答】
× 法17条1 項・2項
賃金が出来高払制によって定められている場合であっても、被保険者期間とし
て計算された最後の「6か月間」に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及
び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を「180」で除して
得た額が原則であり、その額が最後の6か間に支払われた賃金の総額を当該最
後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満た
ない場合は、後者の額となる。
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【問 2】
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された50歳の受給資格者(厚生労働
省令で定める理由により就職が困難な者に該当しない者とする)の算定基礎期間
が20年以上である場合、所定給付日数は330日である。

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【問2 答】
× 法22条1項、法23条2項
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は「特定受給資格者には該
当しない」ため、設問に掲げる者の所定給付日数は「150日」である。
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