メルマガバックナンバー

第13期メルマガ Vol.13(2020-11-27)

雇用保険法 4

******************************
労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/11/27 Vol.13
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
******************************
読む! 聴く! 実力がつく!
★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
******************************

月刊社労士編集部です。次号からの予告をご紹介します。

★予告★
次回から2回にわけ、≪特別企画≫として10月13日、15日に出された最高裁の
同一労働同一賃金をめぐる5つの判決のうち「メトロコマース事件」の判決を紹
介します。ぜひお楽しみに!

━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 雇用保険法 4
━━━━━━━━━━━━━━━
【問1】
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の
要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。【H29問5C】

↓↓解答は下にあります↓↓
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━

【あと3日で終了】

定期購読+2021年度社労士試験対策セミナー 特別割引

https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/subscription

◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━
1月号は12月1日発売です
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/13-2021-01
━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
■特集 演習問題×横断整理 社会保険科目編
類似の制度をまとめた横断整理表を、演習問題を通じてマスター! 演習問題
は表に対応していますので、問題解答後は必ず表を見直してください。表と演
習問題を何度も往復して、横断整理表を「使える知識」にブラッシュアップし
ましょう! 今回は、年金を中心とした社会保険科目編です。
●科目講座 重点ポイント解説 ★★動画解説付き★★
 労働保険徴収法/労働安全衛生法 
●法改正チェック ☆☆音声解説付き☆☆
●択一式答練
 労働保険徴収法/労働安全衛生法
●選択式答練
 労働安全衛生法
●比較解説 論点クロス整理 ☆☆音声解説付き☆☆
 労働者及び被保険者
●スッキリ進める 労一対策
 男女共同参画白書・高齢社会白書
●全科目テスト一問一答
●耳から覚える目的条文 ☆☆音声企画☆☆
●別冊 暗記に役立つ! 数字の単語帳
-----------------------------------
【問1 答】
× 法60条の2、法附則11条
教育訓練給付金は、対象教育訓練を開始した日において一般被保険者又は「高
年齢被保険者」である者のうち、支給要件期間が3年以上ある者に支給される
が、当分の間、初めて教育訓練給付を受けようとする者については、支給要件
期間が「1年又は2年で足りる」こととされており、設問の場合は受給できる
可能性がある。
-----------------------------------
【問 2】
適用事業に雇用されて初めて一般被保険者となった者が、当該一般被保険者とな
った日から起算して6か月を経過した日に育児休業を開始した場合、育児休業給
付金が支給される。

↓↓解答は下にあります↓↓

◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━
勝つ!社労士受験 
音声解説で合格ライン 基本テキスト2021年版
好評発売中
━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
頻出事項に音声解説が付いて断然わかりやすい!
今の時期、しっかり取り組みたい基本の1冊です。
https://www.chosakai.co.jp/publications/24629/
-----------------------------------
【問2 答】
× 法61条の7第1項
育児休業給付金の支給を受けるには、育児休業を開始した日前2年間にみなし被
保険者期間が通算して「12か月以上」なければならず、設問の場合、みなし被保
険者期間は最大でも6か月であるため、この要件を満たさない。
***********************************
▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
http://www.chosakai.co.jp/
★公式Twitter
http://twitter.com/#!/sharoushi_juken
★問い合わせ 
TEL:03-3915-6415
(月刊社労士受験/編集部)
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/form/inquiry.html
★メールアドレスの変更・解除
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/mail-magazine/mm-check.php
***********************************
■このメールマガジンを許可無く転載することを禁じます。
  All Contents Copyright (C)2019 Roudou Chousakai