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第13期メルマガ Vol.15(2020-12-11)

徴収法 2

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/12/11 Vol.15
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■メルマガの最後に、「特別企画」を掲載しています。
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月刊社労士編集部です。
今回は「メトロコマース事件」の判決の後編をご紹介します。
その前に徴収法から出題です。

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▼ 徴収法 2
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【問1】
メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごと
に定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保
険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
【R2災問9A】

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【問1 答】
○ 法12 条3 項
設問のとおりである。メリット制の趣旨は、労働災害の多寡に応じて労災保険
率を上下させることにより、事業主間の保険料負担を公平にし、事業主の災害
防止努力を促進することにあり、労災保険だけの制度とされている。

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【問 2】
2017 年6 月1 日に保険関係が成立した継続事業の場合、2017 年度から2019 年
度までのメリット制に係る収支率が所定の要件を満たすときは、2021 年度の労災
保険率について、継続事業のメリット制が適用される。

↓↓解答は下にあります↓↓

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≪特別企画「メトロコマース事件判決」概要紹介(後編)≫
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前回に引き続き、10月13日、15日に出された最高裁の同一労働同一賃金をめぐ
る5つの判決のうち「メトロコマース事件」の判決を紹介します。

本件最高裁判決では、退職金の性格について「職務遂行能力や責任の程度等を踏
まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質
を有するものであり…正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を
図るなどの目的から、様々な部署で継続的に就労することが期待される正社員に
対し支給することとしたものといえる。」としました。

その上で、契約社員に退職金を支給しないことについて、正社員登用制度がある
ことも「その他の事情」として考慮することと合わせて、有期労働契約が原則と
して更新されることや定年が65歳であること、「原告らがいずれも10年前後の勤
続期間を有していることをしんしゃくしても、両者の間に退職金の有無に係る労
働条件の相違があることは、不合理であるとまで評価することができるとまでい
えない。」として判決を変更、第1審原告の請求を棄却しました。

その他の労働条件に関しては上告受理の決定においてそれぞれ排除され、住宅手
当、褒賞、弁護士費用にかかる損害賠償及び遅延損害金が認められました。

なお、宇賀克也裁判官の反対意見として「正社員と同一の基準に基づいて算定し
た額の4分の1に相当する額すら契約社員Bに支給しないことが不合理であると
した原審の判断は是認することができ、第1審被告の上告及び第1審原告の上告
は、いずれも棄却すべきものと考える。」が付されました。また、林景一裁判官と
林通晴裁判官の補足意見が付されています。

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【問2 答】
× 法12 条3 項
継続事業のメリット制の適用を受けるには、連続する3 保険年度中の最後の保険
年度に属する3 月31 日において、労災保険に係る保険関係が成立した後「3 年
以上経過」していることが必要であり、設問の場合、2021 年3 月31 日にこの
要件を満たすこととなり、他の要件を満たせば、「2022 年度」からメリット制が
適用される。
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