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第13期メルマガ Vol.18(2021-01-08)

国年法 1

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/1/8 Vol.18
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月刊社労士編集部です。
年末年始、元気にお過ごしだったでしょうか。
日本海側では記録的な大雪が降っています。
どうぞお気をつけてお過ごしください。
本年もよろしくお願いいたします。
今回は≪新春特別企画≫として、「日本郵便事件」の判決を紹介します。

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▼ 国年法1
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【問1】
第1号被保険者が障害基礎年金の受給権者となったときは、既に納付されたも
のを除き、当該受給権者となった日の属する月の分から、保険料の納付が免除
される。

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【問1 答】
× 法89 条1 項
被保険者が法定免除の要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った
日の属する月の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について、既に納付されたものを除き、納付が免除される。
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【問 2】
20 歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなった
ときは、その支給が停止される。【H28問5E】

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≪新春特別企画「日本郵便事件判決」概要紹介(前編)≫

今回と次回の2回に分け、2020年10月13日、15日に出された最高裁の同一労働
同一賃金をめぐる5つの判決のうち、15日に出された「日本郵便事件」の判決を
紹介します。この日の日本郵便事件は、東京と大阪、佐賀の3つの事件の判決を
示しました。その中で、扶養手当の不支給が不合理な相違に該当すると示した大
阪の事件を取り上げます。

この事件は、時給制契約社員と月給制契約社員として有期契約を締結している従
業員が正社員との労働条件(外務業務手当、郵便外務業務精通手当、年末年始勤
務手当、早出勤務等手当、祝日給、夏期年末手当、住居手当、扶養手当、夏期冬
期休暇、病気休暇)に相違があることは労働契約法20条に違反する、同法施行前
は同一労働同一賃金の原則に反する公序良俗違反と主張して、社員就業規則のう
ち各労働条件に関する部分が適用される地位にあることの確認を求めるとともに
不法行為に基づく損害賠償などを求めた事件です。

一審の大阪地裁は、主位的部分の請求を棄却し、予備的請求のうち年末年始勤務
手当、住居手当、扶養手当に係る相違は労働契約法20条施行後は不合理と認めら
れるものに当たるとし、不法行為に基づく損害賠償を命じ、その余を棄却しまし
た。
(次回「後編」に続きます)

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などを通して、判例問題対策を行っていきます!

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【問2 答】
× 法36 条の2
受給権者が「日本国籍を有しなくなったとき」ではなく、受給権者が
「日本国内に住所を有しないとき」に支給停止となる。

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