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第13期メルマガ Vol.19(2021-01-15)

国年法 2

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/1/15 Vol.19
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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月刊社労士編集部です。
今回は前回に引き続き、2020年10月13日、15日に出された
最高裁の同一労働同一賃金をめぐる5つの判決のうち、
15日に出された「日本郵便事件」の判決を紹介します。

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▼ 国年法2
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【問1】
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入について
は、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近
い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要
件に該当しないものとされる。【R2問1ウ】

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【問1 答】
× 法37 条の2、令6 条の4、平23.3.23 年発0323 第1 号
生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生計維
持認定対象者を除く)に係る収入に関する認定については、「定年退職等の事
情により近い将来(おおむね5 年以内)」収入が年額850 万円未満又は所得が
年額655.5 万円未満となると認められる場合は要件を満たすものとされてい
る。
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【問 2】
国民年金基金の加入員が障害基礎年金の受給権を取得したときは、当該国民年
金基金は、その者に対して年金を支給する。

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≪新春特別企画「日本郵便事件判決」概要紹介(後編)≫

二審の大阪高裁は、年末年始勤務手当、夏期冬期休暇、病気休暇については(休暇
に関しては勤続5年超えで)不合理な相違があるとし、不法行為に基づく損害賠償
を命じ、その余の労働条件については不合理と認められないとしました。特に、
扶養手当については「長期的雇用を前提とする基本給の補完といった扶養手当の
性質及び趣旨に沿わない」などとして不合理と認めませんでした。

これに対して最高裁は、祝日給について「本件契約社員は、契約期間が6カ月以
内又は1年以内とされており…更新を繰り返して勤務する者も存するなど、繁忙
期に限定された短期間の勤務ではなく業務の繁閑にかかわらない勤務が見込まれ
ている。」として手当の趣旨が「契約社員にも妥当する」ことから労働条件の相違
は「不合理と認められるものに当たる」と判断しました。

扶養手当についても「契約期間が6カ月以内又は1年以内とされており…更新を
繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれている」と
して「扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべき」として不合理
な労働条件の相違と認め、原審の判決を変更して大阪高裁に差し戻しました。

短期の期間雇用の契約であっても、更新を繰り返して「相応に継続的な勤務が見
込まれている」有期契約の労働者には賃金や労働条件について、長期的な雇用を
前提に労働条件を考える必要があるといえそうです。

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【問2 答】
× 法115 条、法129条1 項
基金は、加入員の「老齢」に関して必要な給付を行うものとされ、加入員であっ
た者が「老齢基礎年金の受給権を取得したとき」には年金が支給されるが、障害
基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を取得したとしても給付は行われない。

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