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第13期メルマガ Vol.21(2021-01-29)

国年法 4

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/1/29 Vol.21
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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月刊社労士編集部です。
本日、社会保険労務士法施行令の一部が改正され、
社会保険労務士試験の受験手数料が9,000円から
15,000円になりました。
一気に6,000円の値上げは厳しいですね…。
それでは国年法、最終回です。

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▼ 国年法4
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【問1】
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったと
しても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。【R1問2B】

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【問1 答】
×  法40 条1 項
死亡した被保険者の兄は子からみて伯父であるため「傍系血族」となる。「直
系血族又は直系姻族の養子」となったときを除き、養子になった場合、子は失
権する。
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【問 2】
保険料納付済期間を40 年有する老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金
が支給する年金の額は、200 円に480 を乗じて得た額を超えるものでなければ
ならない。

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【問2 答】
× 法130 条2 項
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200 円に「納付され
た掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数」を乗じて得た額を超えるも
のでなければならない。
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