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第13期メルマガ Vol.22(2021-02-05)

厚年法 1

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/2/5 Vol.22
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
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■メルマガの最後に、「今月の実務情報」を掲載しています。
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1月29日の官報で、社会保険労務士試験の受験料の改定
に関する改正政令が公布・即日施行しました。
今までの9,000円から15,000円への改定で、6,000円の値上げです。
さて、今月は厚生年金法からの出題です。

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▼ 厚年法 1
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【問1】
適用事業所に使用される被保険者が1 月31 日に当該事業所を退職した場合、
原則として、1 月31 日が資格喪失日となる。

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社会保険労務士試験の出題傾向を見ると、通達の対策なくして、
合格なしといえるほど通達学習の重要度は増していて、
その対策は欠かすことができません。一問一答形式の問題を活用し、
労働基準法と雇用保険法の重要な通達を学びましょう。

●科目講座 重点ポイント解説 第6回 厚生年金保険法
●法改正チェック
●択一式答練 第6回 厚生年金保険法
●選択式答練 第6回 厚生年金保険法
●比較解説 論点クロス整理 第6回 賃金・報酬
●スッキリ進める 労一対策 第6回 雇用動向調査・雇用均等基本調査
●全科目テスト一問一答
●耳から覚える目的条文
●別冊 暗記に役立つ! 数字の単語帳 厚生年金保険法

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【問1 答】
× 法14 条
被保険者が事業所に使用されなくなったときの資格喪失の時期は、原則として
「その日の翌日(設問の場合、2 月1 日)」である。なお、その事実があった
日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日に資格を喪失する。
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【問 2】
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情によ
り適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日か
ら5 日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければな
らない。【R2問2D】

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【問2 答】
〇 法27 条、則13 条の2
設問のとおりである。なお、船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなっ
たときは、当該事実があった日から10 日以内に、所定の事項を記載した届書を
機構に提出しなければならない。

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【今月の実務情報】
●法令の改正・施行等●法令の改正・施行等
・育児・介護休業法に定める子の看護休暇・介護休暇について、時間単位での取
得を可能とする改正育児・介護休業法施行規則が1月1日に施行されました。今
回の改正による時間単位での休暇取得は、原則としてすべての労働者が対象とな
ります。時間単位での休暇を取得する場合の1日分の時間数は、1日の所定労働
時間数となり、所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に
切り上げた時間数となります。

・派遣元事業主が派遣労働者を雇用する際に説明しなければならない事項として、
教育訓練及び援助の内容並びに教育訓練計画を追加するなどした改正派遣法施行
規則が1月1日に施行されました。

・社会保険労務士試験の受験手数料の額を1万5000円に引き上げる改正社会保険
労務士法施行令が1月29日に公布されました。公布日施行となっています。
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