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第13期メルマガ Vol.24(2021-02-19)

厚年法 3

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/2/19 Vol.24
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先日、令和二年の司法試験および公認会計士の合格発表がありました。
SNS上では、嬉しい知らせをたびたび目にしています。
社労士試験の本番まであと半年、気を引き締めて頑張りましょう。

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▼ 厚年法 3
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【問1】
老齢厚生年金に係る加給年金額の加算対象となる者が、当該老齢厚生年金の受給権者の2 人
の子である場合、当該加給年金額は、224,700 円に改定率を乗じて得た額と74,900 円に改定
率を乗じて得た額を合算した額となる。

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【問1 答】
× 法44 条2 項
子に係る加給年金額は、子が「2 人まで」は1 人当たり「224,700 円×改定率」であり、設
問の場合、「224,700 円×改定率× 2 」が加給年金額となる。

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【問 2】
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が
加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当
該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。【H29問7B】

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【問2 答】
〇 法44 条1 項
設問のとおりである。障害基礎年金を受けている者に18 歳到達年度末までの間
にある子があるとき、障害基礎年金には子に対する加算があり、その者に当該子
に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、
原則として、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当す
る部分の支給が停止される。

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