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第13期メルマガ Vol.25(2021-02-26)

厚年法 4

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/2/26 Vol.25
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
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本日、新型コロナウイルス対策として10都府県に発令中の緊急事態宣言を巡り、
大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の6府県について今月末で解除する方針が
決定しました。このまま落ち着いてくれると安心できますね。今日は厚年法の最
終回です。

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▼ 厚年法 4
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【問1】
老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課する
ことはできない。【R2問5E】

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【問1 答】
× 法41 条2 項
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができな
いが、「老齢厚生年金」については、課することができる。
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【問 2】
遺族厚生年金を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む)により差
し押えることができる。

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【問2 答】
× 法41 条1 項
「老齢厚生年金」を受ける権利については国税滞納処分(その例による処分を含
む)により差し押えることができるが、遺族厚生年金を受ける権利については、
差し押えることができない。

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