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第13期メルマガ Vol.34(2021-05-07)

労務管理その他の労働に関する一般常識 1

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/5/7 Vol.34
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■メルマガの最後に、「今月の実務情報」を掲載しています。
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こんにちは、月刊社労士受験編集部です。
気付けばもう5月、連休は学習時間に充てた
という方も多いのではないでしょうか。
今月は労務管理その他の労働に関する一般常識です。
さっそく問題を解いていきましょう。

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▼ 労務管理その他の労働に関する一般常識 1
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【問1】
育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る育児休業開始予
定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申
し出ることにより、法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも当該育児休業開
始予定日とされた日前の日に変更することができる。【R2問3A】

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【問1 答】
×(育児介護休業法7 条1 項)
「何回でも」育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができるわけではない。
育児休業開始予定日を育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができるのは「1
回限り」である。
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【問 2】
育児介護休業法によれば、事業主は、当該事業主に引き続き雇用された期間が1 年に満たな
い労働者から育児休業申出があった場合には、当該事業所において育児休業に関する労使協
定が締結されていない場合でも、当該育児休業申出を拒むことができる。

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【問2 答】
×(法6 条1 項)
当該事業主に引き続き雇用された期間が1 年に満たない労働者からの育児休業
申出を拒むためには、「労使協定で育児休業をすることができない者として定める」
ことが必要である。

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【今月の実務情報】
●法令の改正・施行等
・常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対して、「正規雇用労働者の採用
数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表を義務付ける改正労働
施策総合推進法が4月1日から施行されました。

・65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導
入、定年廃止、創業支援等措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動
に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを事業主の努力義
務とする改正高年齢者雇用安定法が4月1日から施行されました。

・中小企業の事業主に対し、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、
有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止する(同一労働同一賃金)改正
パートタイム・有期雇用労働法が4月1日から施行されました。
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