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第13期メルマガ Vol.36(2021-05-21)

労務管理その他の労働に関する一般常識 3

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/5/21 Vol.36
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梅雨入りした地域、梅雨入りしそうな地域、
最近はジメジメと湿度が高い日が続いていますね。
気持ちだけは晴れやかにいきたいものです。
では、さっそく問題を解いていきましょう。

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▼ 労務管理その他の労働に関する一般常識 3
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【問1】
労働組合法によれば、3 年をこえる有効期間の定めをした労働協約は、無効とされる。

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【問1 答】
×(法15 条2 項)
3 年をこえる有効期間の定めをした労働協約は、「3 年の有効期間の定めをした
労働協約」とみなされる。
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【問 2】
「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定め
られている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときは、特別の規定
又は慣行等のない限り、その月の組合費の納付につき、脱退した日までの分を日
割計算によって納付すれば足りると解すべきである。」とするのが、最高裁判所の
判例である。【R2問4B】

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【問2 答】
×(法2 条、国労広島地本事件(昭50.11.28 最3 小)))
労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が「月を単位として月額で定め
られている」場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときでも、特別の
規定又は慣行等のない限り、「その月の組合費の全額を納付する義務を免れない」
ものというべきとするのが、最高裁の判例である。

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