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第13期メルマガ Vol.5(2020-10-02)

労働者災害補償保険法 1

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/10/2 Vol.5
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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皆さん、こんにちは「月刊社労士受験」編集部です。

国税庁から「令和元年分民間給与実態統計調査結果」が公表され、
民間企業の従業員の平均給与が、前年比1.0%減の436 万円となりました。
男女別では、男性540万円、女性296万円。
雇用形態別では、正規雇用503万円、非正規雇用175万円で、その差は328万円。
業種別では「電気・ガス・熱供給・水道業」がトップで824万円、次いで「金融・
保険業」627万円、最下位は「宿泊・飲食サービス業」の260万円でした。

10月は労働者災害補償保険法です。
さっそく問題を解いていきましょう。
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▼ 労働者災害補償保険法 1
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【問1】
事業場内で労働者が負傷した場合は必ず業務災害として扱われ、当該負傷によ
る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合は、休業補償
給付が支給される。

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【問1 答】
× 法7条1項
業務災害が認められるためには、労働者の仕事と発生事故との関係において「業
務遂行性」と「業務起因性」がなければならず、それらが認められない場合に
は、事業場内で発生した事故による負傷であっても、業務災害には該当しない。
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【問 2】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日
常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由に
より行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤
とする。【H28問5オ】

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【問2 答】
× 法7条3項、昭48.11.22基発644号、平27.3.31基発0331第21号
中断・逸脱については、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める
ものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該
逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は通勤と認められる。しかしこの場
合でも、「逸脱・中断の間」は通勤とは認められない。

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