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第13期メルマガ Vol.6(2020-10-09)

労働者災害補償保険法 2

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/10/9 Vol.6
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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皆さん、こんにちは「月刊社労士受験」編集部です。

現在強い台風14号が暴風域を伴いながら、四国の南の海上を北へ進み、
西日本や東日本に近づくと予想されています。
週末はどうかお気をつけてお過ごしください。
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▼ 労働者災害補償保険法 2
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【問1】
年金給付基礎日額については、年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度
の前年度の平均給与額が、算定事由発生日の属する年度の平均給与額の100分
の110を超えず、かつ、100分の90を下るに至っていない場合、スライド改定
されない。

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【問1 答】
× 法8条の3第1項
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給される年金
たる保険給付に係る年金給付基礎日額については、「平均給与額の変動の割合
にかかわらず」、スライド改定が行われる。

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【問 2】
療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に
伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅に
おける療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。【H30問2D】

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【問2 答】
× 法13条2項
療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その
他の治療、④「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看
護」、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移
送とされており、上記④は含まれる。

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