メルマガバックナンバー

第13期メルマガ Vol.7(2020-10-16)

労働者災害補償保険法 3

******************************
労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/10/16 Vol.7
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
******************************
読む! 聴く! 実力がつく!
★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
******************************
皆さん、こんにちは「月刊社労士受験」編集部です。

今週は、「同一労働同一賃金」関連の最高裁判決が複数出されました(メトロコマ
ース事件、大阪医科薬科大学事件、日本郵便事件)。
各事件の結論、要旨は要チェックです!
━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 労働者災害補償保険法 3
━━━━━━━━━━━━━━━
【問1】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の
傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
【H30問5D】

↓↓解答は下にあります↓↓
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━
勝つ!社労士受験 
音声解説で合格ライン 基本テキスト2021年版
好評発売中
━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
頻出事項に音声解説が付いて断然わかりやすい!
今の時期、しっかり取り組みたい基本の1冊です。
https://www.chosakai.co.jp/publications/24629/

━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
【問1 答】
× 法14条、浜松労基署長(雪島鉄工所)事件
法14条は「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないた
めに賃金を受けない日」とあり、この「賃金を受けない日」とは、「賃金請求
権の有無に関係なく」、一定以上の賃金を受けていない日と解されるため、会
社の所定休日であっても休業補償給付は支給される。なお、「賃金請求権がな
い日」の休業補償給付の支給については、懲戒処分によって賃金請求権がない
日についての休業補償給付の支給を命じた最高裁判決がある。

-----------------------------------

【問 2】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の
開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合、
労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、傷病補償年
金を受けることとなった日から1年6か月を経過した日において、打切補償を
支払ったものとみなされる。

↓↓解答は下にあります↓↓

◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━
■月刊社労士受験11月号好評発売中
━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
●特集 苦手克服 ポイント整理(木田 麻弥)
今の時期だからこそ行っておきたいのが、「苦手箇所の克服」です。苦手な箇所は
つい後回しになって、結局苦手なまま……とならないように、この機会に自分の
ウィークポイントにしっかり取り組み、克服しましょう!

★月刊社労士受験で早い時期から労一対策!★
〜11月号「スッキリ進める労一対策」より〜
【令和元年版働く女性の実情】
・女性の労働力人口……3,058 万人
・女性雇用者数……2,720 万人
・女性の完全失業者数……66 万人
★続きは11月号「スッキリ進める労一対策」をご覧ください。

※11月号の詳細はこちらから
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/book/sh-2020-11.html

☆ぜひ、AmazonやSNSでレビューや感想をお聞かせください。

◆◇定期購読者大募集!◆◇
※詳細・お申込みはこちらから
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/form/subscription.html

『定期購読とセットで特別割引実施中(2020年11月末まで)』

試験直前の1日セミナー「2021年度社労士試験対策セミナー
「直前出題予想 + 横断整理」」の詳細はこちらから
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/yosouseminar.html
-----------------------------------
【問2 答】
× 法19条
業務上の負傷又は疾病のため労働基準法の規定により解雇制限の適用を受ける
労働者について、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日後に
おいて傷病補償年金を受けることとなった場合には、当該使用者は、「傷病補
償年金を受けることとなった日」において打切補償を支払ったものとみなされ、
解雇制限が解除される。
***********************************
▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
http://www.chosakai.co.jp/
★公式Twitter
http://twitter.com/#!/sharoushi_juken
★問い合わせ 
TEL:03-3915-6415
(月刊社労士受験/編集部)
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/form/inquiry.html
★メールアドレスの変更・解除
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/mail-magazine/mm-check.php
***********************************
■このメールマガジンを許可無く転載することを禁じます。
  All Contents Copyright (C)2020 Roudou Chousakai