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第14期メルマガ Vol.6(2021-10-08)

月刊社労士受験11月号(3)

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/10/8 Vol.6
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
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こんにちは、月刊社労士受験編集部です。
今回のメルマガは、月刊社労士受験11月号の内容からお届けします。
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▼ 徴収法で満点取ろう
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Q 
労災保険の保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請
負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それら
の事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。

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A 
× 請負事業の一括の対象となるのは、建設の事業だけです。立木の伐採の事業は、
請負事業の一括の対象となりません。なお、請負事業の一括は、労働保険徴収法
の規定の適用に限って、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業
の事業主とする仕組みであって、元請負人が下請負人やその使用する労働者に対
して使用者となるものではありません。
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▼ 全科目総合テスト
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Q 労務管理その他の労働に関する一般常識
男女雇用機会均等法は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇
用の分野における男女の均等な機会及び【  】の確保を図るとともに、女性労
働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進するこ
とを目的としている。

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A
待遇
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◇ 実 務 情 報 ◇
●法令の改正・施行
今年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法による育児休業の分割取得、出
生時育児休業の創設、育児休業の撤回ルールの見直し、1歳到達日後の育児休業
の見直しに関する規定の施行日を令和4年10月1日とする政令が9月27日に公
布されました。

●その他
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を20年ぶりに改正しました。今回の
改正のポイントは、長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外
の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化したこと、長期間の過重業
務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直したことなどです。新認
定基準は9月14日付けで各都道府県労働局長に通達され、同15日から施行され
ています。

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東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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