メルマガバックナンバー

第13期メルマガ Vol.14(2020-12-04)

徴収法 1

******************************
労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/12/4 Vol.14
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
******************************
読む! 聴く! 実力がつく!
★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
******************************
//////////////////////////////
■メルマガの最後に、「特別企画」を掲載しています。
//////////////////////////////

月刊社労士編集部です。いよいよ12月になりました。
今回から2回にわけ、10月に出された最高裁の同一労働同一賃金をめぐる5つの
判決のうち「メトロコマース事件」の判決を紹介していきます。
それでは徴収法の1問目、いってみましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 徴収法 1
━━━━━━━━━━━━━━━
【問1】
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加した場合において、増加後の保険
料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100 分の200
を超えることとなったときは、概算保険料の増加額にかかわらず、増加概算保
険料を納付しなければならない。

↓↓解答は下にあります↓↓
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━

【自社サイト・FAX 限定販売品】社労士業務便覧 令和3年版
https://www.chosakai.co.jp/publications/24686/

法令と手帳の一体型で持ち歩きに便利です。
本書は、顧問先訪問の際などに役立つ労働・社会保険諸法令、
最新の労働判例、相談窓口一覧等を網羅し、
業務カレンダーと一冊になった社労士業務に欠かせない便覧です。
令和3年版では、職場における新型コロナウィルス感染症への感染予防など
タイムリーな項目をコンパクトにまとめています。

-----------------------------------
【問1 答】
× 法16 条、則25 条1 項
増加概算保険料を納付しなければならないのは、増加後の保険料算定基礎額の
見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100 分の200 を超え、「かつ」、
増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と「既に
納付した概算保険料の額との差額が13 万円以上であるとき」である。
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━
月刊社労士受験1月号好評発売中
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/13-2021-01
━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇
■特集 演習問題×横断整理 社会保険科目編
類似の制度をまとめた横断整理表を、演習問題を通じてマスター! 演習問題
は表に対応していますので、問題解答後は必ず表を見直してください。表と演
習問題を何度も往復して、横断整理表を「使える知識」にブラッシュアップし
ましょう! 今回は、年金を中心とした社会保険科目編です。
●科目講座 重点ポイント解説 ★★動画解説付き★★
 労働保険徴収法/労働安全衛生法 
●法改正チェック ☆☆音声解説付き☆☆
●択一式答練
 労働保険徴収法/労働安全衛生法
●選択式答練
 労働安全衛生法
●比較解説 論点クロス整理 ☆☆音声解説付き☆☆
 労働者及び被保険者
●スッキリ進める 労一対策
 男女共同参画白書・高齢社会白書
●全科目テスト一問一答
●耳から覚える目的条文 ☆☆音声企画☆☆
●別冊 暗記に役立つ! 数字の単語帳
-----------------------------------
【問 2】
事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労
働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。【H28災問9イ】

↓↓解答は下にあります↓↓

-----------------------------------
//////////////////////////////
≪特別企画「メトロコマース事件判決」概要紹介(前編)≫
//////////////////////////////
今回と次回の2回に分け、10月13日、15日に出された最高裁の同一労働同一賃
金をめぐる5つの判決のうち「メトロコマース事件」の判決を紹介します。

この事件は、駅構内の売店で販売業務に従事している有期労働契約の契約社員ら
(4人)が、同業務に従事している正社員との間の労働条件(本給および資格手
当、住宅手当、賞与、退職金、褒賞、早出残業手当)に相違があることは労働契
約法20条(当時)及び公序良俗に違反していると主張して、差額に相当する損害
賠償の支払いを求めた事件です。

第1審の東京地裁は、早出残業手当の割増率の相違についてのみ違法と認定しま
したが、それ以外は棄却しました。

第2審の東京高裁は、本給及び資格手当、賞与についての不支給は不合理と認め
られないとしましたが、住宅手当、退職金制度、褒賞、早出残業手当については
不合理な相違があるとして差額について損害賠償を命じました。特に退職金につ
いては、正社員の4分の1を下回る場合は不合理とする基準を示しました。
(次回「後編」に続きます)

★月刊社労士受験2021年2月号(12月28日発売)の特集は、辰已法律研究所:
佐藤としみ先生の「判例問題対策」です。判旨の解説や重要語句のチェック、過
去問分析などを通して、判例問題対策を行っていきます!
-----------------------------------
【問2 答】
× 行政不服審査法1 条2 項
行政不服審査法1 条2 項により、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行
為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによるとされており、徴収法にはこの「特別の定めがな
い」ため、労働者災害補償保険審査官に審査請求することはできず、審査請求の
手続きは「行政不服審査法」によることとなる。
***********************************
▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
http://www.chosakai.co.jp/
★公式Twitter
http://twitter.com/#!/sharoushi_juken
★問い合わせ 
TEL:03-3915-6415
(月刊社労士受験/編集部)
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/form/inquiry.html
★メールアドレスの変更・解除
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/mail-magazine/mm-check.php
***********************************
■このメールマガジンを許可無く転載することを禁じます。
  All Contents Copyright (C)2019 Roudou Chousakai