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第13期メルマガ Vol.16(2020-12-18)

徴収法 3

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/12/18 Vol.16
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月刊社労士編集部です。
今週は各地で大雪に見舞われました。
積雪した地域の方、大丈夫でしたでしょうか。
さて、今回は徴収法の3回目です。

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▼ 徴収法 3
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【問1】
労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合におい
て、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、
その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任
ずるものとされる。

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【問1 答】
× 則56 条、則57 条
特例納付保険料に係る加算額は、則56 条の規定により算定した額(特例納付
保険料の基本額)に「100 分の10 」を乗じて得た額である。

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【問 2】
労働保険徴収法第27 条第2 項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、
「督促状を発する日から起算して10 日以上経過した日でなければならない。」
とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は
公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納
処分は違法となる。【R1雇問8C】

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【問2 答】
○ 法27 条2 項
設問のとおりである。督促は滞納処分の前提となる「通知」であるため、督促が
適正に行われていない場合は、滞納処分を行うことができない。
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