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第13期メルマガ Vol.2(2020-09-11)

労働基準法 2

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/9/11 Vol.2
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皆さん、こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。

このところ朝晩の気温が下がり、少し秋らしくなってきましたね。
気温が上昇する日中との温度差に加え、季節の変わり目は
体調を崩しがちですから、健康面には気をつけてお過ごしください。

さて、今回も労働基準法から出題をしていきます。
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▼ 労働基準法 2
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【問1】
6月30日をもって労働者を解雇するため、同月21日にその予告をするときは、
使用者は、20日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

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【問1 答】
× 法20条2項
解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その
日数を短縮することができるが、予告期間の計算については、解雇の予告がさ
れた日の「翌日から起算」される。設問の場合、予告期間の日数は「9日」で
あるため、「21日分以上」の平均賃金を支払わなければならない。
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【問 2】
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づ
いて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。【H30問6
E】

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【問2 答】
× 法26条、昭63.3.14基発150号
休業手当の支払義務が生じるのは、「使用者の責に帰すべき事由」がある場合
である。設問には「医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた」と
あり、使用者は医師の判断に基づいて休業を命じたのであって、これは「使用
者の責めに帰すべき事由」ではない。

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