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第13期メルマガ Vol.3(2020-09-18)

労働基準法 3

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
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2020/9/18 Vol.3
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皆さん、こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。

明日から4連休という方もいらっしゃるでしょうか。
お天気が崩れる地域もあるようですから、お出かけの際は
お気をつけてお出かけくださいね。

さて、今回は労働基準法3回目です。
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▼ 労働基準法 3
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【問1】
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、
各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞ
れ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日
の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたとき
は、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。【H29問1B】

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【問1 答】
× 法32条、法32条の2、昭63.3.14基発150号、平6.3.31基発181号
1か月単位の変形労働時間制は、「あらかじめ特定された日又は週」について
法32条の制限を超えて労働することを許す制度であるため、休日の振替の結果、
就業規則等で1日8時間又は1週40時間(原則)を超える所定労働時間が設定
されていない日又は週に「1日8時間又は1週40時間(原則)を超えて」労働
させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。

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【問 2】
雇入れの日から起算して10年6か月間継続勤務した労働者の直近の1年間の出
勤率が8割以上である場合、使用者は、当該労働者に対し、28労働日の有給休
暇を与えなければならない。

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【問2 答】
× 法39条2項
雇入れの日から起算して「6年6か月以上」継続勤務している労働者について
は、有給休暇の付与日数は、一律「20労働日」である。

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