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第13期メルマガ Vol.33(2021-04-23)

社会保険に関する一般常識 4

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/4/23 Vol.33
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こんにちは、月刊社労士受験編集部です。
東京、京都、大阪、兵庫の4都府県に再び
緊急事態宣言が発令されるそうです。
全国的にも感染状況が悪化しているため、
皆さまも十分注意してお過ごしください。
来週は配信がお休みになりますので、
今回が4月の最終配信となります。

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▼ 社会保険に関する一般常識 4
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【問1】
個人型年金加入者は、毎月、掛金を拠出しなければならず、その額は、1 か月間に拠出する
ことができる掛金の額の上限として定められた拠出限度額を超えてはならない。

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【問1 答】
×(法68 条1 項、法69 条)
個人型年金加入者掛金については、「年1 回以上」、定期的に拠出するものとされており、
拠出限度額は、「1 年間」に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限
として定められている。
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【問 2】
障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている
者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。【H29問9C】

↓↓解答は下にあります↓↓
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【問2 答】
○(確定拠出年金法62 条1項)
設問のとおりである。なお、国民年金の法定免除の適用を受ける者のうち、生活
保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受ける
ために法定免除となっている者は個人型年金の加入者となることができない。

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