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第13期メルマガ Vol.35(2021-05-14)

労務管理その他の労働に関する一般常識 2

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/5/14 Vol.35
http://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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こんにちは、月刊社労士受験編集部です。
今年は新型コロナウイルスの影響で、
社会保険労務士試験の受験案内の請求が
郵送のみとなっています。

5月14日までの請求推奨と案内されていますので、
今年受験される方で、案内の請求がまだの方は、
必ず今週末に済ませるようにしましょう。

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▼ 労務管理その他の労働に関する一般常識 2
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【問1】
就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため、労働者が、当該変更に
よって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはさ
れないことを主張した場合、就業規則の変更が労働契約法第10 条本文の「合理的」なものであ
るという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負う。【H30問3ウ】

↓↓解答は下にあります↓↓
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【問1 答】
〇(労契法10 条、平24.8.10 基発0810 第2 号)
設問のとおりである。変更後の就業規則が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更
の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則
の変更に係る事情に照らして合理的かどうかの立証責任は、使用者側が負う。
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【問 2】
労働契約法に規定されている「労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用する
ことがあってはならない」という「権利濫用禁止の原則」は、使用者に対して義務づけられ
ているものであり、労働者には適用されない。

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【問2 答】
×(法3 条5 項)
労働契約の原則の一つである「権利濫用禁止の原則」は、「労働者及び使用者」双
方に課されており、「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっ
ては、それを濫用することがあってはならない。」とされている。

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