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第13期メルマガ Vol.4(2020-09-25)

労働基準法 4

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2020/9/25 Vol.4
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皆さん、こんにちは。

ここ数日一気に気温が下がりました。こういう時は、
気を付けていないと体調を崩しがちです。
きちんと栄養と睡眠をとって、体調を整えましょう。
感染症予防対策も、引き続き行っていきましょうね。

今回は労働基準法の最終回です。
さっそく問題を解いていきましょう。
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▼ 労働基準法 4
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【問1】
36協定を締結している事業場においては、妊産婦から時間外労働をしない旨の
請求があった場合でも、使用者は、その者に時間外労働をさせることができる。

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【問1 答】
× 法66条2項
36協定が締結されている事業場であっても、「妊産婦が請求した場合」におい
ては、使用者は、時間外労働又は休日労働をさせてはならない。

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【問 2】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合
においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制
裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。【H30問7C】

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【問2 答】
× 法89条
法89条9号は「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度
に関する事項」を定めることとしているが、「定めをする場合においては」と
あるようにこれは相対的必要記載事項であり、「制裁を定めない」場合には、
それについて定める必要はない。

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