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第14期メルマガ Vol.15(2021-12-10)

月刊社労士受験1月号(4)

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2021/12/10 Vol.15
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
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こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験1月号の内容からお届けします。

〜今回のメルマガでは【最新実務情報】を掲載しています〜
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▼ 重要判例問題演習
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次の文中の【 A 】の部分を最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

最高裁判所は、基本給を月額で定めた上での時間外労働及び割増賃金の支払が問
題となった事件において、次のように判示した。
「本件雇用契約は、基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間
を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり一定額を別途支払い、月間
総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり
一定額を減額する旨の約定を内容とするものであるところ、この約定によれば、
月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増
額されることはない。また、上記約定においては、月額41万円の全体が基本給と
されており、その一部が他の部分と【 A 】されて労働基準法37条1項の規定
する時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上、上記の割増
賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間は、1週間に40時間を超え又は1日
に8時間を超えて労働した時間の合計であり、月間総労働時間が180時間以下と
なる場合を含め、月によって勤務すべき日数が異なること等により相当大きく変
動し得るものである。(…)」

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最低賃金法によれば、「特定最低賃金」とは、労働者の年齢階層ごとに定められた
最低賃金をいう。

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【最新実務情報】
来年1月から傷病手当金の支給期間が通算1年6カ月とされ不支給期間はその分
延長へ
〜厚労省・全世代型社会保障制度構築のための健保法改正でQ&A示す〜(後編)

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法
律(令和3年法律第66号)が6月11日に公布され、令和4年1月1日から順次
施行されることとされていますが、その中で健康保険法の傷病手当金の支給期間
の通算化が来年1月1日から施行されることとなっています。
 これに関して、厚生労働省は「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し
に関するQ&A」(事務連絡)を全国健康保険協会などへ発布しました。

 今回示されたQ&Aでは、問1では「今回の法改正により、傷病手当金の支給期
間は…「その支給を始めた日から通算して1年6カ月間」となるが、1年6カ月
とは何日間であるのか。」との問いに「初回の申請から3日間の待期期間を経て、
支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支
給期間を確定する。」として、暦の期間であることを示しています。さらに「当該
支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない
期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分に
ついて支給期間は減少しない。」とする基本的な考え方を示しています。
 このほか、併給調整によって不支給とされた期間の取扱いや、複数の疾病によ
り傷病手当金が支給される期間の取り扱いなどについて回答が示されています。
なお、この取り扱いは「施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年
6カ月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定に
よる支給勘が満了した傷病手当金については、なお従前の例による」こととされ
ています(同法附則第3条第2項)。

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