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第14期メルマガ Vol.18(2022-01-07)

月刊社労士受験2月号(3)

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2022/1/7 Vol.18
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
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■メルマガの最後に、「最新実務情報」を掲載しています。
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こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験2月号の内容からお届けします。

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▼ 全科目総合テスト
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厚生年金保険法

障害等級2級の障害厚生年金の受給権者に、その者によって生計を維持している
その者の10歳の子があるときは、当該障害厚生年金には、当該子に係る加給年金
額が加算される。

↓↓答は下にあります↓↓

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第5回 国民年金法 
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「法改正キャッチアップ」
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「選択/択一 チャレンジ答練」
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第5回 国民年金法
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「徴収法で満点取ろう」
徴収法で満点を取ることに特化したポイント解説&問題演習講座。
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「重要判例問題演習」
穴埋め式でキーワードを、○×式で判旨と論点を押さえる判例問題対策。
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「年金2法ダブルトレーニング」
国年法と厚年法の共通・類似事項を並行的に理解していく新しい学習法。
第5回 障害基礎年金・障害厚生年金
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「計算問題すいすいドリル」
計算問題を得点源にするための計算問題練習ドリル。
第5回 労働保険料の計算(2)
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「労一・統計問題対策」
労一で出題される統計問題を○×問題と選択式問題でマスター!
第5回 裁量労働制実態調査
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× 障害等級の1級又は2級の障害厚生年金の受給権者によって生計を維持して
いるその者の「65歳未満の配偶者」があるときは、当該配偶者に係る加給年金額
が加算されるが、子に係る加給年金額はない(法50 条の2第1項)。

⇒続きは2月号をご覧ください。

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□最新実務情報□
2022年1月から65歳以上のマルチジョブホルダーに2か所週20時間以上で被保
険者資格
〜雇用保険法改正で、高年齢の複数就業者の被保険者資格と一時金の求職者給付
〜(前編)

65歳以上の労働者に本人の申し出により2つの事業所の労働時間を合算して、週
の労働時間が20時間以上である場合に雇用保険を試行的に適用する制度が、2022
年1月から施行されています。これは2020年3月31日に成立した「雇用保険法
等の一部を改正する法律案」に盛り込まれたもので、同日に公布されました。

マルチジョブホルダーの適用部分が2022年1月1日とされていることから、2021
年7月21日には「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、1事
業所の週所定労働時間の下限が5時間などと示されました。
改正雇用保険法第37条の5では「高年齢被保険者の特例」として「次に掲げる要
件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大
臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。」と
され、(1)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること(2)
一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
(3)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業におけ
る1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)
における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること——と定められて
います。
(後編に続きます)
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