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第14期メルマガ Vol.19(2022-01-14)

月刊社労士受験2月号(4)

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
毎週金曜発行
2022/1/14 Vol.19
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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★ 次の受験で絶対に合格したい受験生のための必読メールマガジン ★
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■メルマガの最後に、「最新実務情報」を掲載しています。■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験2月号の内容からお届けします。

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▼ いつでもどこでも数字の単語帳
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国民年金法 保険料納付猶予制度
平成【 A 】年【 B 】月から令和【 C 】年【 D 】月までの期間において、
【 E 】歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(【 F 】歳に達し
た日の属する月以後の期間に限る)がある第【 G 】号被保険者等から申請があ
ったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間の保険料については、申請のあ
った日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができ
る。

↓↓答は下にあります↓↓

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■月刊社労士受験2月号は好評発売中!■
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=2月号 CONTENTS=
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■特集
今すぐスタート! 「社一」の学習
小林 勇

全70問のボリュームで国民健康保険法、介護保険法、船員保険法をはじめ社一各法令の重要
論点をカバーした、一問一答問題集。「社一」科目の難しい点は、つい後回しになってしまう
ことと問題演習が不足しがちなこと。社一でしっかり得点するために、今すぐスタート!
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○連載
「レベルアップ科目解説」★★動画解説付き★★
各科目の重要ポイントを動画でわかりやすく解説するレベルアップ講座。
第5回 国民年金法 
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「法改正キャッチアップ」
試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も行います。
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「選択/択一 チャレンジ答練」
本試験と同様の形式の選択式と五肢択一式の問題演習。
第5回 国民年金法
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「徴収法で満点取ろう」
徴収法で満点を取ることに特化したポイント解説&問題演習講座。
第5回 概算保険料の延納
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「重要判例問題演習」
穴埋め式でキーワードを、○×式で判旨と論点を押さえる判例問題対策。
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「年金2法ダブルトレーニング」
国年法と厚年法の共通・類似事項を並行的に理解していく新しい学習法。
第5回 障害基礎年金・障害厚生年金
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「計算問題すいすいドリル」
計算問題を得点源にするための計算問題練習ドリル。
第5回 労働保険料の計算(2)
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「労一・統計問題対策」
労一で出題される統計問題を○×問題と選択式問題でマスター!
第5回 裁量労働制実態調査
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「全科目総合テスト」
穴埋め問題が8科目、一問一答が7科目、全科目の総合的実力テスト。
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「暗記カード いつでもどこでも 数字の単語帳」
社労士試験に欠かせない重要な数字をまとめた、持ち運びに便利な暗記カード。
国民年金法
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解答:A…28  B…7  C…12  D…6  E…50  F…30  G…1
解説:平成17年4月から令和12年6月までの期間において、30歳に達する日の
属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等から申請があったと
きは、厚生労働大臣は、その指定する期間の保険料については、申請のあった日
以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができます。

⇒続きは2月号をご覧ください。

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□最新実務情報□
2022年1月から65歳以上のマルチジョブホルダーに2か所週20時間以上で被保
険者資格
〜雇用保険法改正で、高年齢の複数就業者の被保険者資格と一時金の求職者給付
〜(後編)

65歳以上の労働者に本人の申し出により2つの事業所の労働時間を合算して、週
の労働時間が20時間以上である場合に雇用保険を試行的に適用する制度が、2022
年1月から施行されています。これは2020年3月31日に成立した「雇用保険法
等の一部を改正する法律案」に盛り込まれたもので、同日に公布されました。

すでに厚生労働省のHPでは、「Q&A〜雇用保険マルチジョブホルダー制度〜」
が掲載されています。その中には「マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用
を希望する者の代りに事業主がハローワークに雇用保険の加入や喪失の手続きを
することは可能ですか。」(事業主向けQ8)とする問に対して「代理人として手
続していただくことは可能ですが、その際の提出先は事業所の所在地を管轄する
ハローワークではなく、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する
者の住所又は居所を管轄するハローワークとなりますので、ご注意ください。※
代理人による手続の際には、委任状が必要です。」といった詳細な説明が示されて
います。
また、給付についても「給付額と給付日数を教えてください。」(被保険者向けQ
20)では、「被保険者期間が6ヶ月以上1年未満である場合は30日分、1年以上
である場合は50日分を一時金として受給できます。」とし、基本手当日額の算定
に関しても「30歳未満の受給資格者と同様の計算式です。」と詳細に説明してい
ます。
「1つの事業所のみ離職した場合であっても高年齢者求職者給付金は受給できる
のでしょうか。」(被保険者向けQ21)では「事業所Aのみ離職した場合、事業所
Aで支払われていた賃金のみ(事業所Bは含めない)で給付額が算定されること
になります。」と示し、「ただし、1つの事業所を離職した時点で、他に2つ以上
の事業所に雇用されており、…加入要件を満たしている場合は、引き続き、マル
チ高年齢被保険者となるため、受給はできません。」と示されています。
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