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第15期メルマガ Vol.1(2022-08-26)

月刊社労士受験10月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
2022年8月26日号
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験10月号は9月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験10月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「10月号 CONTENTS」
・「10月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=10月号 CONTENTS=
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■特集
2023 本試験チャレンジテスト
貫場 恵子
・2023年社労士試験への第一歩! チャレンジテストで現時点での知識と問題対応能力を確
認して、合格へ向けていち早くスタートを切りましょう!

●スタンダード科目解説 山川 靖樹 ★★動画解説付き★★
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。
第1回 労働基準法
◎10月号 サンプル動画はこちらから
⇒https://www.youtube.com/watch?v=6B1lQPrZB4g

●法改正ダイジェスト/北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!
第1回 健康保険法(任意継続被保険者等に関する改正、傷病手当金に関する改正)

●選択/択一 パワーアップ答練/加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!
第1回 労働基準法

●年金法 難解論点マスター/加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!
第1回 併給調整

●重要通達・行政手引問題演習/三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!
第1回 労働基準法(1)

●わかる! 年金Q&A/小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!
第1回 国民年金の被保険者

●計算問題トレーニングドリル/山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!
第1回 労働基準法の計算問題

●一般常識対策/山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!
第1回 労働組合活動等に関する実態調査

●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳/青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!
第1回 労働基準法
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※10月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2022-10

※10月号「見本誌(PDF)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-15.pdf

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購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2022年10月号〜2023年9月号の12冊)14,500円
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※上記は税込です。
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=10月号の内容から出題!=
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○特集 2023本試験チャレンジテスト
労働基準法

いわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、
前年度から繰り越された有給休暇日数は含まれないことから、前年度から年次有
給休暇日数が2日繰り越され、当該年度に新たに12日分の権利が発生した労働者
については、当該年度に新たに発生した12日分の権利のうち、5日を超える部分
である7日に限り計画的付与の対象とすることができる。
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× 計画的付与における5日を超える部分は、前年度の繰越分も含まれます。従
って、前年度の繰越分も合わせて14 日の年次有給休暇のうち、5日を超える「9
日」を計画的付与の対象とすることができます。〔昭和63.3.14基発150 号〕

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○わかる! 年金Q&A

厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65 歳に達した際、日本国内に
住所を有する第3号被保険者である妻が60 歳未満であれば、その妻は第1号被
保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料
を納付しなければならない。
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国民年金法・平25択・問2オ
○  設問のとおり。設問の夫は「在職老齢年金を受給している」ため、老齢又は
退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しており、65歳以上であれば第
2号被保険者とはならないため、その妻は第3号被保険者には該当せず、第1号
被保険者となる(国年法7条1項、法附則3条)。

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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
労働基準法

時間外労働の上限について、月【 A 】時間、年【 B 】時間を原則とし、臨時
的に特別な事情がある場合であっても、年【 C 】時間、単月【 D 】時間未満
(休日労働時間を含む)、複数月平均【 E 】時間(休日労働時間を含む)を限
度に設定しなければならない。
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解答:A…45  B…360  C…720  D…100  E…80
解説:対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1
か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間におけ
る労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当た
りの平均時間は、80時間を超えてはなりません。

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≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2022-10

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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行
・女性活躍推進法に基づく情報公表項目に、「男女の賃金の差異」を追加すること
などを内容とした女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令が
改正され、7月8日に公布されました。これにより、常時雇用する労働者が301
人以上の企業は、「男女の賃金の差異」の公表が義務化されました。公布日施行で
す。

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