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第15期メルマガ Vol.11(2023-06-23)

月刊社労士受験8月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/6/23)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験8月号は6月30日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験8月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「8月号 CONTENTS」
・「8月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=8月号 CONTENTS=
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■特集1
選択式予想模試5回分 ★★動画解説付き★★
小林 勇
最新の出題傾向に基づいた選択式の予想模試が5回分! 動画解説も併せて活用し、本特集
を学習の軸として選択式対策を進めていきましょう!

■特集2
ひっかけパターン分析集
三宅 大樹
「ひっかけパターン」を知ることが得点アップへの道! 典型的なひっかけパターンを知っ
て、ひっかけを見抜く訓練をしましょう!

2023年度(令和5年度)本試験法改正対策 追加情報
三宅 大樹

■連載
●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!

●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第11 回 社保まとめ
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!
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※8月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2023-08

◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2022年10月号〜2023年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
※詳細・お申込みはこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/subscription

※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-15.pdf

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=8月号の内容から出題!=
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○特集2 「ひっかけパターン分析集」
☆敵を知り己を知りひっかけパターンも知っていれば百戦危うからず!☆
ひっかけパターンNo.3:【定義】のひっかけ
厚生年金保険法

この法律において、「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる
名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、臨
時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
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× 臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごと →○ 3月を超える期間ごとな
お、「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを
問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、「臨時に
受けるもの」及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。した
がって、「臨時に受けるもの」は、報酬でも賞与でもない。

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2023年度(第55回)本試験合格に向けて、2023社労士試験直前セミナー「出題
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迫る本試験! 毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師
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◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2023年7月16日(日)9:40 〜 17:15(予定)
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2023年7月23日(日)9:40 〜 17:15(予定)
◇オンライン(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2023年7月23日 10:00〜本試験日まで
にて開催!

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○全科目チェックテスト
労働基準法

常時5人の労働者を使用する接客娯楽業の事業においては、対象期間を平均し1
週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内で、1年単位の変形労働時間制
を導入することができる。
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× 常時10人未満の労働者を使用する接客娯楽業等の1週間の労働時間を44時間
とすることができる事業であっても、1年単位の変形労働時間制を導入する場合、
対象期間を平均した1週間当たりの労働時間は「40時間以内」でなければならな
い(法32条の4第1項、則25条の2第4項)。
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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
国年法

第【 A 】号被保険者は、法定免除に該当するに至ったときは、当該事実があっ
た日から【 B 】日以内に、氏名、保険料の免除理由及びそれに該当した年月日、
個人番号等を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
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解答:A…1  B…14
解説:障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる
給付等の受給権者であるとき、生活保護法による生活扶助等を受けるときに法定
免除となります。なお、障害基礎年金の受給権を有しない障害等級3級の障害厚
生年金の受給権者等は対象となりません。

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○特集1 「選択式予想模試5回分」
☆ここが合否の分かれ道。本気で取り組む5回分!☆
国民年金法

国民年金法第12条第6項において、第5項の第3号被保険者に関する届出は、厚
生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定
する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号
被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由
して行うものとし、同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者、同項第3号
に規定する第3号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被
保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、
その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、
地方公務員共済組合又は【 A 】を経由して行うものとするとされている。
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→答は8月号をご覧ください。
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=最新実務情報=
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●審議会・検討会等
・雇用保険の給付と負担のあり方の現状分析や論点整理をテーマに議論を行って
いた厚生労働省の「雇用保険制度研究会」が5月12日、中間整理をまとめました。
中間整理では、本来雇用保険制度が果たすべき役割や保護すべき対象は何かを整
理し、今後の制度運営を考えるための材料や選択肢を提示しています。その中で、
基本手当等について、「給付制限期間を撤廃することには慎重であるべきではない
か」とし、また、育児休業給付に関して、「就業継続の観点から、時短勤務を選択
した場合の給付の創設が考えられるのでないか」などとしています。
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