メルマガバックナンバー

第15期メルマガ Vol.12(2023-07-21)

月刊社労士受験9月号

******************************
労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/7/21)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
******************************

■月刊社労士受験9月号は8月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験9月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「9月号 CONTENTS」
・「9月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=9月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
総まとめ 科目間クロス整理 ★★動画解説付き★★
森本 裕久・三宅 大樹
科目間のよく似た知識について、類似点や相違点を横断的に整理し、頭の中をクリアにして
いきましょう。各テーマに対応した練習問題にも併せて取り組んでみてください。知識の精
度を仕上げて本試験に臨みましょう!

■連載
●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!

●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第12 回 法改正
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!
-----------------------------------
※9月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2023-09

◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2022年10月号〜2023年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
※詳細・お申込みはこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/subscription

※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-15.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=9月号の内容から出題!=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○特集 「総まとめ 科目間クロス整理」
☆科目間の類似点・相違点を徹底的に整理すれば頭の中もスッキリ明快!☆
雇用保険法

 雇用保険法において、個人経営の林業の事業であって、年間の雇用労働者延人
員が300人以上のものは、常時雇用する労働者の数にかかわらず、強制適用事業
とされる。
- - - - - - - - - - - - 

× 個人経営の林業の事業については、常時雇用する労働者の数が「5人未満」
である場合は、「雇用保険暫定任意適用事業」とされる(雇用法附則2条1項、令
附則2条)。

◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━
2023社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」

2023年度(第55回)本試験合格に向けて、2023社労士試験直前セミナー「出題
予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!

迫る本試験! 毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師
に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。試験まで残
り1か月、モチベーションを上げて最後まで気を抜かず追い込みたい人は必見!

◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール[7月16日(日)大好評のうちに
終了しました。]
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2023年7月23日(日)9:40 〜 17:15
◇オンライン(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2023年7月23日 10:00〜本試験日まで
にて開催!

◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━
◇好評発売中!◇
「勝つ!社労士受験 一般常識徹底攻略 2023年版」
◎一般常識の法令と統計・白書をコンパクトに収めた1冊!
北村庄吾・小森靖人 著/B5判/147頁/定価1,320円(税抜価格 1,200円)
https://www.chosakai.co.jp/publications/29436/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○全科目チェックテスト
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

家事使用人の労働契約については、労働契約法が適用される。
- - - - - - - - - - - - 

○ 設問のとおり。家事使用人は、労働基準法においては適用除外とされているが、
労働契約法においては適用除外とされていない(法21 条)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
社会保険労務士法

税理士法第48条第1項の規定により同法第44条第3号(税理士業務の禁止)に
掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受
けた日から【 A 】年を経過しないものは、社会保険労務士法第3条の規定にか
かわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
- - - - - - - - - - - - 

解答:A…3
解説:税理士法第48条第1項の規定により同法第44条第2号(2年以内の税理
士業務の停止)に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者
で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないものは、社会保険労
務士の登録を受けることができません。

◆◇ PR ━━━━━━━━━━━━━
株式会社 クレアール様からのご案内です。
【無料】社労士試験ヤマ当て模試
直近10年の本試験の頻出問題を徹底分析。受験界きってのカリスマ講師がプ
ロデュースする予想模試が、なんと無料で受験できます。(提供:株式会社クレ
アール)
▼お申し込みはこちら▼
https://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/ymoshi/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=最新実務情報=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【審議会・検討会等】
・厚生労働省の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」が6月19
日、報告書を公表しました。報告書は、子が3歳以降小学校就学前までの両立支
援の拡充として、育児・介護休業法による所定外労働の免除について、子が小学
校就学前まで(現行は子が3歳未満まで)請求可能とすることが必要としていま
す。
 また、子の看護休暇制度の見直しでは、取得目的を子の行事(入園式、卒園式
など)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用可能とし、また、取得可能な年
齢を小学校3年生の修了まで(現行は小学校就学の始期に達するまで)に引き上
げることが必要としています。さらに、勤続6か月未満の労働者を労使協定によ
って除外できる仕組みの廃止を求めています。
***********************************
▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
https://www.chosakai.co.jp/
★公式Twitter
https://twitter.com/sharoushi_juken
★問い合わせ 
TEL:03-3915-7415
(月刊社労士受験/編集部)
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/form/inquiry.html
★メールアドレスの変更・解除
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/me/mail-magazine/mm-check.php
***********************************
■このメールマガジンを許可無く転載することを禁じます。
  All Contents Copyright (C)2023 Roudou Chousakai