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第15期メルマガ Vol.2(2022-09-22)

月刊社労士受験11月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2022/9/22)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験11月号は10月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験11月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「11月号 CONTENTS」
・「11月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=11月号 CONTENTS=
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■特集
解いて覚える横断整理
北村 庄吾
学習が進み、知識が増えるにつれて重要となるのが、共通・類似事項の整理です。横断整理
表と問題演習で、問題を解きながら共通・類似事項を科目横断的に整理し、知識を正確なも
のにしていきましょう!
「任意適用事業」「適用除外」「時効」「記録の保存期間」など、今のうちにこそ押さえておき
たい頻出事項を厳選し、横断整理で総まとめ!

●スタンダード科目解説 山川 靖樹 ★★動画解説付き★★
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。
第2回 労働者災害補償保険法
◎11月号 サンプル動画はウェブサイトから
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/

●全科目チェックテスト 【新連載!】
小林 勇
「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!

●法改正ダイジェスト/北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!
第2回 国民年金法・厚生年金保険法(老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰下げの上限の
改正 他)

●選択/択一 パワーアップ答練/加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!
第2回 労働者災害補償保険法

●年金法 難解論点マスター/加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!
第2回 合算対象期間

●重要通達・行政手引問題演習/三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!
第2回 労働基準法(2)

●わかる! 年金Q&A/小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!
第2回 厚生年金保険の被保険者

●計算問題トレーニングドリル/山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!
第2回 雇用保険法の計算問題

●一般常識対策/山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!
第2回 労働安全衛生調査

●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳/青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!
第2回 労働者災害補償保険法
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※11月号の詳細はこちらから
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=11月号の内容から出題!=
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○特集 解いて覚える横断整理

労働基準法第116 条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家
事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。

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○  労基法116 条2項 (出題 労基法平成20年−問7−D)
設問のとおり。労基法の労働者の定義に該当するものであっても、家事使用人と
して家事一般に従事する者には労基法は適用されない。 

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○全科目チェックテスト

【社会保険に関する一般常識】
社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、
もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の
健全な発達と【A】等の福祉の向上に資することを目的としている。

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A 労働者

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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
給付基礎日額の端数処理
給付基礎日額に【 A 】円未満の端数があるときは、これを【 B 】円に切り上
げるものとする。

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解答:A…1  B…1
解説:算定基礎年額及び算定基礎日額についても、1円未満の端数があるときは、
これを1円に切り上げることとしています。なお、労働基準法第12条の平均賃金
の端数処理は、銭未満の端数が生じた場合は、これを切り捨ててもよいこととさ
れています。

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=最新実務情報=
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●審議会・検討会等
中央最低賃金審議会は8月2日、令和4年度の地域別最低賃金改定の目安につい
て、各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク31円、Bランク31円、
Cランク30円、Dランク30円とすることなどを内容とした公益委員見解等を地
方最低賃金審議会に提示するとした答申を取りまとめました。目安どおりに各都
道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均の上昇額は31円(昨年度28円)
となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

●その他
雇用保険の基本手当日額の最高額・最低額が8月1日から引き上げられました。
最高額は、受給資格に係る離職日の年齢に応じ、60歳以上65歳未満は7177円(引
上げ額81円)、45歳以上60歳未満は8355円(同90円)、30歳以上45歳未満は
7595円(同85円)、30歳未満は6835円(同75円)となりました。また、最低額
は64円引上げの2125円となっています。
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