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第15期メルマガ Vol.3(2022-10-21)

月刊社労士受験12月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2022/10/21)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験12月号は11月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験12月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「12月号 CONTENTS」
・「12月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=12月号 CONTENTS=
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■特集
雇用保険 給付体系コンプリート
加藤 光大
・雇用保険法を理解するためには雇用保険の給付体系を正確に頭に入れることが必須。問題
演習や覚え方などを使って雇用保険の給付体系を完全マスターしましょう!

〜「雇用保険の給付体系を完璧にする!」ことに完全特化した総力特集!! 特集内の「給
付体系図」は、ぜひ拡大コピーして部屋に貼りましょう!〜

●スタンダード科目解説 ★★動画解説付き★★
第3回 雇用保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。

●法改正ダイジェスト
第3回 厚生年金保険法(在職定時改定の導入、60歳台前半の在職老齢年金の見直し 他)
北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!

●選択/択一 パワーアップ答練
第3回 雇用保険法
加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!

●年金法 難解論点マスター
第3回 振替加算
加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!

●重要通達・行政手引問題演習
第3回 労働基準法(3)
三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!

●わかる! 年金Q&A
第3回 国民年金の保険料
小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!

●計算問題トレーニングドリル
第3回 労働保険徴収法の計算問題(1)
山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!

●一般常識対策
第3回 雇用均等基本調査
山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!

●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!

●第54回 社会保険労務士試験 結果概要

●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第3回 雇用保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!

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※12月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2022-12

※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-15.pdf

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□年間購読料(2022年10月号〜2023年9月号の12冊)14,500円
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=12月号の内容から出題!=
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特集 「雇用保険 給付体系コンプリート」


雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(「高年齢雇
用継続給付」という。)並びに介護休業給付金とされている。

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〇  雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(「高
年齢雇用継続給付」といいます)」と「介護休業給付金」とされています。

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○全科目チェックテスト

【雇用保険法・労働保険徴収法】
受給資格者が求職活動に伴い求職活動を容易にするための役務の利用を行った場
合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要がある
と認めたときは、求職活動支援費が支給される。
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○ 設問のとおり。設問の場合、求職活動支援費の一つである求職活動関係役務利
用費が支給される(法59 条1項)。

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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 雇用保険法
(傷病手当)
傷病のため職業に就くことができない期間によって、次の措置となる。
○ 継続して【 A 】日未満の場合⇒証明書による「失業の認定」により基本手
当を支給
○ 継続して【 B 】日以上の場合⇒「傷病の認定」により傷病手当を支給
○ 継続して【 C 】日以上の場合⇒傷病手当の支給又は基本手当の受給期間の
延長を選択
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解答:A…15  B…15  C…30
解説:受給資格者が疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合は、基
本手当に代えて傷病手当が支給されます。給付される日額は、基本手当の日額に
相当する額となります。

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=最新実務情報=
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【話題】
組合員が出資し、意見を反映した事業が行われ、自ら事業に従事することが基本
原理
〜10月1日から労働者協同組合法が施行へ〜

 働く人が自ら出資し、事業の運営に携わる労働者協同組合の基本原理を定めた
労働者協同組合法が、この10月1日から施行されることになりました。
 この法律は第1条で「各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じ
て就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出
資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に
従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定め
ること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組
織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もっ
て持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。」と定められて
います。
 したがって、労働者協同組合は「組合員が出資し、それぞれの意見を反映して
組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組
織」ということができます。そのため(1)組合員が出資すること(2)組合員の
意見が適切に反映されること(3)組合員が組合の事業に従事すること——が必
要となります(第3条第1項)。
 さらに要件として(1)組合員が任意に加入し、又は脱退ができること(2)組
合員との間に労働契約を締結すること(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口
数にかかわらず平等であること(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総
組合員の議決権の過半数を保有すること(5)剰余金の配当は組合員が組合の事業
に従事した程度に応じて行うこと——が定められています(第3条第2項)。
 また、組合は営利を目的としてその事業を行ってはならないことや(同第3項)、
組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的とし
てその事業を行ってはならないこと(同第4項)などが定められています。
 なお、組合は労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適
当でないものとして政令で定める事業を行うことができないものとされています
(第7条第2項)。
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