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第15期メルマガ Vol.4(2022-11-25)

月刊社労士受験1月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2022/11/25)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験1月号は12月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験1月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「1月号 CONTENTS」
・「1月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=1月号 CONTENTS=
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■特集
年金事例問題演習
伊藤 直子
年金法の事例問題を3つのステップで解いていきます。練習問題を使って事例問題の解法を
身につけましょう!

●スタンダード科目解説 ★★動画解説付き★★
第4回 労働保険徴収法/労働安全衛生法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。

●法改正ダイジェスト
第4回 雇用保険法(失業等給付に関する暫定措置の延長、国庫負担に関する改正)
北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!

●選択/択一 パワーアップ答練
第4回 労働安全衛生法/労働保険徴収法
加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!

●年金法 難解論点マスター
第4回 老齢基礎年金の支給の繰下げ
加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!

●重要通達・行政手引問題演習
第4回 雇用保険法(1)
三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!

●わかる! 年金Q&A
第4回 老齢基礎年金
小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!

●計算問題トレーニングドリル
第4回 労働保険徴収法の計算問題(2)
山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!

●一般常識対策
第4回 国民年金被保険者実態調査
山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!

●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!

●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第4回 労働保険徴収法
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!

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※1月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2023-01

※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-15.pdf

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=1月号の内容から出題!=
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重要通達・行政手引問題演習 「雇用保険法」

離職の日の属する月の前6か月のうちいずれかの月において労働基準法第36条
第3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働
が行われたことにより離職した受給資格者は、他の要件に該当しなくても、特定
受給資格者に該当する。
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× 法23 条2項、則36 条、行政手引50305
離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか「連続した3か月以上の期間」に
おいて、労働基準法に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働
及び休日労働が行われたことにより離職した受給資格者は、特定受給資格者に該
当する。
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○全科目チェックテスト 労働保険徴収法

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付状況を、毎
年1回、政府に報告しなければならない。
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× 印紙保険料の納付状況については、「毎月」、翌月末日までに報告しなければな
らない(法24 条)。
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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 労働保険徴収法
(概算保険料の追加徴収)
政府は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算
して【 A 】日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、納付すべき労働保
険料の額を通知しなければならない。
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解答:A…30
解説:保険年度の中途に一般保険料率又は特別加入保険料率が引上げられたとき
は、概算保険料が追加徴収されます。なお、引下げをした場合には、労働保険料
の年度中途の還付は行われません。
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抜価格 1,200円)
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行
・子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで休業することができる出生時育児
休業(産後パパ育休)の創設や、育児休業の2回までの分割取得を可能とする改
正育児・介護休業法が10月1日に施行されました。

・令和4年10月1日から、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むた
めの選択肢のひとつとして、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、
自ら従事することを基本原理とする組織である「労働者協同組合」に関する法人
制度がスタートしました。この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて
定めた「労働者協同組合法」が10月1日に全面施行されました。

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