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第15期メルマガ Vol.5(2022-12-23)

月刊社労士受験2月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2022/12/23)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験2月号は12月28日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験2月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「2月号 CONTENTS」
・「2月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=2月号 CONTENTS=
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■特集
「社一」のスタートライン
木田 麻弥
・つい後回しになって手薄になりがちな「社一」の学習。早めにスタートすることで、学習
の基礎固めをしましょう!

●スタンダード科目解説 ★★動画解説付き★★
第5回 国民年金法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。

●法改正ダイジェスト
第5回 雇用保険法(自動変更対象額・支給限度額などの変更 他)
北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!

●選択/択一 パワーアップ答練
第5回 国民年金法
加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!

●年金法 難解論点マスター
第5回 老齢厚生年金の額の決定
加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!

●重要通達・行政手引問題演習
第5回 雇用保険法(2)
三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!

●わかる! 年金Q&A
第5回 老齢厚生年金
小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!

●計算問題トレーニングドリル
第5回 健康保険法の計算問題
山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!

●一般常識対策
第5回 労働争議統計調査
山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!

●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!

●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第5回 国民年金法
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!


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※2月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2023-02

※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-15.pdf

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※上記は税込です。
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=2月号の内容から出題!=
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○全科目チェックテスト 国民年金法

保険料納付済期間を10年以上有する60歳の者であっても、その者が任意加入被
保険者である場合には、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする
ことはできない。

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〇 設問のとおり。老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができるのは、任意
加入被保険者でない者に限られる(法附則9条の2第1項)。
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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 国民年金法
遺族基礎年金(支給要件)

次のいずれかに該当する者が死亡した場合に、その者の配偶者又は子に遺族基礎
年金を支給する。
(1)被保険者
(2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、【 A 】歳以
上【 B 】歳未満である者
(3)老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間等が【 C 】年以上である者
に限る)
(4)保険料納付済期間等が【 D 】年以上である者

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解答:A…60  B…65  C…25  D…25
解説: (1)・(2)に該当する者が死亡した場合は、死亡日の前日における保険料
納付要件が問われますが、(3)・(4)に該当する者が死亡した場合は、保険料納付
要件は問われません。なお、設問の「保険料納付済期間等」とは、保険料納付済
期間と保険料免除期間とを合算した期間のことです。
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○わかる!年金Q&A 「老齢厚生年金」

【Q】
私A(62歳、昭和35年6月1日生まれ)は、高校卒業後に就職しましたが、そ
の半年後には結婚退職して、その後は専業主婦となっています。私と同期入社だ
ったB(昭和35年10月1日生まれ)も今は専業主婦なのですが、すでに年金を
もらっているそうです。私はまだなのですが、いつからもらえるのでしょうか。

【A】
会社員だった方(厚生年金保険に加入していた方)には、原則として65歳から年
金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)が支給されます。ですが、一定の要件を満た
している場合には、特例として、65歳に達する前から老齢厚生年金の支給を受け
ることができます(この特例の老齢厚生年金を、「60歳台前半の老齢厚生年金」「特
別支給の老齢厚生年金」といいます。)。60歳台前半の老齢厚生年金は、次の3つ
の要件を満たしている場合に支給されます。

(1)生年月日に応じた支給開始年齢に達していること
(2)厚生年金保険に1年以上加入していたこと
(3)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であるこ


会社員だった昭和35年10月1日生まれの女性の場合、60歳台前半の老齢厚生年
金の支給開始年齢は62歳です。Bさんはおそらく1年以上会社員だったのでしょ
うから(2)の要件を満たし、さらに(3)も満たしていたため、(1)の要件であ
る62歳から年金が支給されています。
一方、Aさんは会社員だった期間が1年未満(6か月)であり、(2)の要件を満
たさないため、60 歳台前半の老齢厚生年金は支給されません。ただし、そのよう
な方でも65 歳からは老齢厚生年金の支給を受けることができます。・・・

【続きは2月号をご覧ください】

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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行
コード決済を提供する資金移動業者の口座(アカウント)へ賃金を振り込む「賃
金のデジタル払い」について、労働者の同意を前提に一定の要件を満たした場合
に可能とする改正労働基準法施行規則が11月28日に公布されました。施行日は
令和5年4月1日です。
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