第15期メルマガ Vol.6(2023-01-20)
月刊社労士受験3月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/1/20)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験3月号は2月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験3月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「3月号 CONTENTS」
・「3月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=3月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
労災事例問題演習
加藤 光大
・労災保険法の難問である、業務・通勤災害事例問題対策! 演習問題を数多く解いて、災
害事例問題の判断力を強化しましょう!
●スタンダード科目解説 ★★動画解説付き★★
第6回 厚生年金保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。
●法改正ダイジェスト
第6回 労働安全衛生法(職長等の安全衛生教育が必要となる業種の拡大 他)
北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!
●選択/択一 パワーアップ答練
第6回 厚生年金保険法
加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!
●年金法 難解論点マスター
第6回 経過的加算
加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!
●重要通達・行政手引問題演習
第6回 雇用保険法(3)
三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!
●わかる! 年金Q&A
第6回 障害基礎年金・障害厚生年金
小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!
●計算問題トレーニングドリル
第6回 年金科目の計算問題(1)
山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!
●一般常識対策
第6回 有期労働契約に関する実態調査
山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!
●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!
●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第6回 厚生年金保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!
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※3月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2023-03
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購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2022年10月号〜2023年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
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※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
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2023年度(第55回)本試験合格に向けて、2023社労士試験直前セミナー「出題
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にて開催!
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=3月号の内容から出題!=
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○特集「労災事例問題演習」
問
事故発生当日は当該事業場の定休日なるも、労働者(無免許)は日直勤務であっ
たため定例出勤をなし、自動車の未完成修理に着手し、修理は完了したが、定休
日の関係上運転手不在のため日直職員の許可を受け自ら試運転を試み、当該事業
場を出発約3キロ離れた場所において墜落災害を生じ、死亡した。この場合、無
免許であるにもかかわらず自動車を運転したことは合理性を欠くので、業務災害
に当たらない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 設問の場合、業務遂行性及び業務起因性が認められるので、業務上の死亡と
されました。なお、重大な過失による災害なので、支給制限の対象となります。
(昭23.1.15 基発51号)
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○全科目チェックテスト
【労働者災害補償保険法】
問
1.通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び【A】
により行うことをいい、【B】の性質を有するものを除くものとする。
(1) 【C】と就業の場所との間の往復
(2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) (1)に掲げる往復に先行し、又は後続する【C】間の移動(厚生労働省令で定
める要件に該当するものに限る。)
- - - - - - - - - - - -
答
A 方法 B 業務 C 住居
(法7条2項)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 厚生年金保険法
定時決定
実施機関は、被保険者が毎年【 A 】月【 B 】日現に使用される事業所におい
て、同日前【 C 】か月間(報酬支払基礎日数が【 D 】日(一定の短時間労働
者は【 E 】日)未満の月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除し
て得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。決定された標準報酬月額は、
その年の【 F 】月から翌年の【 G 】月までの各月の標準報酬月額とする。
- - - - - - - - - - - -
解答:A…7 B…1 C…3 D…17 E…11 F…9 G…8
解説:標準報酬月額の決定方法は、「資格取得時決定」「定時決定」「随時改定」「育
児休業等を終了した際の改定」「産前産後休業を終了した際の改定」「報酬月額の
算定の特例(保険者算定)」の6種類があります。
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=最新実務情報=
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●審議会・検討会等
・労災保険のメリット制の適用を受ける事業主が、労働保険料認定決定に不服を
持つ場合の対応について検討していた厚生労働省の検討会が、2022年12月13日
に報告書をまとめました。報告書は、労災保険給付支給決定に関して、事業主に
は不服申立適格等を認めるべきではないとし、その上で、事業主が労働保険料認
定決定に不服を持つ場合の対応として、当該決定の不服申立等に関して、労災保
険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める、労災保険給付の支給要件非該
当性が認められた場合には、その労災保険給付が労働保険料に影響しないよう、
労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う、労災保険給付の支給要件非該当
性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取消すことはしない
−−などの措置を講じることが適当としています。
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▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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・「3月号の内容から出題!」
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=3月号 CONTENTS=
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■特集
労災事例問題演習
加藤 光大
・労災保険法の難問である、業務・通勤災害事例問題対策! 演習問題を数多く解いて、災
害事例問題の判断力を強化しましょう!
●スタンダード科目解説 ★★動画解説付き★★
第6回 厚生年金保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。
●法改正ダイジェスト
第6回 労働安全衛生法(職長等の安全衛生教育が必要となる業種の拡大 他)
北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!
●選択/択一 パワーアップ答練
第6回 厚生年金保険法
加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!
●年金法 難解論点マスター
第6回 経過的加算
加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!
●重要通達・行政手引問題演習
第6回 雇用保険法(3)
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・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!
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第6回 障害基礎年金・障害厚生年金
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・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!
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・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!
●一般常識対策
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・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!
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【労働者災害補償保険法】
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1.通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び【A】
により行うことをいい、【B】の性質を有するものを除くものとする。
(1) 【C】と就業の場所との間の往復
(2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) (1)に掲げる往復に先行し、又は後続する【C】間の移動(厚生労働省令で定
める要件に該当するものに限る。)
- - - - - - - - - - - -
答
A 方法 B 業務 C 住居
(法7条2項)
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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 厚生年金保険法
定時決定
実施機関は、被保険者が毎年【 A 】月【 B 】日現に使用される事業所におい
て、同日前【 C 】か月間(報酬支払基礎日数が【 D 】日(一定の短時間労働
者は【 E 】日)未満の月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除し
て得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。決定された標準報酬月額は、
その年の【 F 】月から翌年の【 G 】月までの各月の標準報酬月額とする。
- - - - - - - - - - - -
解答:A…7 B…1 C…3 D…17 E…11 F…9 G…8
解説:標準報酬月額の決定方法は、「資格取得時決定」「定時決定」「随時改定」「育
児休業等を終了した際の改定」「産前産後休業を終了した際の改定」「報酬月額の
算定の特例(保険者算定)」の6種類があります。
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=最新実務情報=
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●審議会・検討会等
・労災保険のメリット制の適用を受ける事業主が、労働保険料認定決定に不服を
持つ場合の対応について検討していた厚生労働省の検討会が、2022年12月13日
に報告書をまとめました。報告書は、労災保険給付支給決定に関して、事業主に
は不服申立適格等を認めるべきではないとし、その上で、事業主が労働保険料認
定決定に不服を持つ場合の対応として、当該決定の不服申立等に関して、労災保
険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める、労災保険給付の支給要件非該
当性が認められた場合には、その労災保険給付が労働保険料に影響しないよう、
労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う、労災保険給付の支給要件非該当
性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取消すことはしない
−−などの措置を講じることが適当としています。
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▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004
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★公式Twitter
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TEL:03-3915-6415
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