第15期メルマガ Vol.7(2023-02-17)
月刊社労士受験4月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/2/17)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験4月号は3月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験4月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「4月号 CONTENTS」
・「4月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
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=4月号 CONTENTS=
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■特集
健康保険 高額療養費の計算問題を極める!
山田 あけみ
・健康保険高額療養費計算の基礎から応用まで、どのような問題にも対応できるようになる
ための計算問題トレーニング!
●スタンダード科目解説 ★★動画解説付き★★
第7回 健康保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。
●法改正ダイジェスト
第7回 健康保険法・厚生年金保険法(短時間労働者への社会保険の更なる適用拡大 他)
北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!
●選択/択一 パワーアップ答練
第7回 健康保険法
加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!
●年金法 難解論点マスター
第7回 老齢厚生年金と失業等給付との調整
加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!
●重要通達・行政手引問題演習
第7回 健康保険法(1)
三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!
●わかる! 年金Q&A
第7回 遺族基礎年金・遺族厚生年金
小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!
●計算問題トレーニングドリル
第7回 年金科目の計算問題(2)
山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!
●一般常識対策
第7回 パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査
山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!
●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!
●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第7回 健康保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!
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※4月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2023-04
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=4月号の内容から出題!=
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○特集 「健康保険 高額療養費の計算問題を極める!」
問題
標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)が、同一の月における入院療養(食
事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である。以下同じ。)に
係る1か月の一部負担金の額として150,000円を支払い、その被扶養者(45歳)
が、同一の月における入院療養に係る1か月の一部負担金の額として30,000円を
支払った場合、当該被保険者に高額療養費として支給される金額はいくらになる
か。なお、多数回該当にはあたらず、当該世帯は入院療養があった月以前12か月
以内に高額療養費の支給を受けたことはない。
- - - - - - - - - - - -
解答 50,170円
☆4月号では詳細な解説及び計算式を掲載しています。ぜひお買い求めくださ
い! このほかにも、70歳以上世帯の計算問題など多数掲載! 繰り返し解くこ
とで解き方をマスターし、高額療養費計算問題に強くなりましょう!☆
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○全科目チェックテスト
【健康保険法】
高額介護合算療養費は、1月1日から同年12月31日までの期間を計算期間とし
て算定される。
- - - - - - - - - - - -
答
× 高額介護合算療養費に係る計算期間は、「毎年8月1日から翌年7月31日まで」
の期間である(令43 条の2第1項)。
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「勝つ!社労士受験 選択式対策 徹底攻略 2023年版」
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北村 庄吾 著/B5判/141頁/定価1,320円(税抜価格 1,200円)
https://www.chosakai.co.jp/publications/29194/
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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 健康保険法
問
資格取得時の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得し
た月からその年の【 A 】月(【 B 】月【 C 】日〜【 D 】月【 E 】日ま
での間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の【 F 】月)までの各
月の標準報酬月額とする。
- - - - - - - - - - - -
解答:A…8 B…6 C…1 D…12 E…31 F…8
解説:月、週その他一定期間によって報酬を定める場合は、被保険者の資格を取
得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当す
る額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。
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問
育児休業等を終了した際の改定規定によって改定された標準報酬月額は、育児休
業等終了日の翌日から起算して【 A 】か月を経過した日の属する月の翌月から
その年の【 B 】月(【 C 】月から【 D 】月までの間に改定された場合は、
翌年の【 E 】月)までの各月の標準報酬月額とする。
- - - - - - - - - - - -
解答:A…2 B…8 C…7 D…12 E…8
解説:「育児休業等終了日の翌日」とは、「職場復帰日」のことであり、この日の
属する月以後3か月間(職場復帰日において使用される事業所で継続して使用さ
れた期間に限る)が、報酬算定対象期間となります。
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「勝つ!社労士受験 判例・通達 徹底攻略 2023年版」
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=最新実務情報=
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【話題】
令和5年度の雇用保険の一般保険料率1.55%と0.2ポイント引き上げに
〜労働政策審議会雇用保険部会が厚生労働省案を了承〜
昨年の12月19日、厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は、雇用保険の一
般保険料率のうち、失業給付分(労使折半)の料率を原則の0.8%と現行より0.2
ポイント引き上げる厚生労働省案を了承しました。現行の令和4年度の一般雇用
保険料率は、4月から9月までは、失業給付分が0.2%、育児休業給付分0.4%、
雇用安定事業など雇用保険二事業分が0.35%の合計0.95%、同10月から令和5
年3月までが失業給付分0.6%、育児休業給付分0.4%、雇用保険二事業分が
0.35%の合計1.35%となってきました。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって休業する事業所が増大したことに
より、雇用調整助成金の特例措置により、雇用保険財政がひっ迫し、これまでの
ように財政状況に応じて厚生労働大臣が変更することができるとされている保険
料率の弾力条項(労働保険徴収法12条第5項)が適用できない状況となったこと
から、新年度には弾力条項を適用せず、法定通りの1.55%とすることになったも
のです。
一般保険料率の失業給付分は0.8%、育児休業給付分は0.4%、雇用保険二事業分
は0.35%で、事業主負担部分は0.95%、労働者負担分は0.6%となります。
なお、特掲事業の保険料率は、農林水産業や清酒製造の事業は1.75%、建設の事
業などは1.85%となる予定です(同法12条第4項)。
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▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験4月号の内容をご紹介します。
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・「4月号の内容から出題!」
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=4月号 CONTENTS=
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■特集
健康保険 高額療養費の計算問題を極める!
山田 あけみ
・健康保険高額療養費計算の基礎から応用まで、どのような問題にも対応できるようになる
ための計算問題トレーニング!
●スタンダード科目解説 ★★動画解説付き★★
第7回 健康保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。
●法改正ダイジェスト
第7回 健康保険法・厚生年金保険法(短時間労働者への社会保険の更なる適用拡大 他)
北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!
●選択/択一 パワーアップ答練
第7回 健康保険法
加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!
●年金法 難解論点マスター
第7回 老齢厚生年金と失業等給付との調整
加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!
●重要通達・行政手引問題演習
第7回 健康保険法(1)
三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!
●わかる! 年金Q&A
第7回 遺族基礎年金・遺族厚生年金
小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!
●計算問題トレーニングドリル
第7回 年金科目の計算問題(2)
山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!
●一般常識対策
第7回 パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査
山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!
●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!
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=4月号の内容から出題!=
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○特集 「健康保険 高額療養費の計算問題を極める!」
問題
標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)が、同一の月における入院療養(食
事療養及び生活療養を除き、同一の医療機関における入院である。以下同じ。)に
係る1か月の一部負担金の額として150,000円を支払い、その被扶養者(45歳)
が、同一の月における入院療養に係る1か月の一部負担金の額として30,000円を
支払った場合、当該被保険者に高額療養費として支給される金額はいくらになる
か。なお、多数回該当にはあたらず、当該世帯は入院療養があった月以前12か月
以内に高額療養費の支給を受けたことはない。
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解答 50,170円
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○全科目チェックテスト
【健康保険法】
高額介護合算療養費は、1月1日から同年12月31日までの期間を計算期間とし
て算定される。
- - - - - - - - - - - -
答
× 高額介護合算療養費に係る計算期間は、「毎年8月1日から翌年7月31日まで」
の期間である(令43 条の2第1項)。
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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 健康保険法
問
資格取得時の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得し
た月からその年の【 A 】月(【 B 】月【 C 】日〜【 D 】月【 E 】日ま
での間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の【 F 】月)までの各
月の標準報酬月額とする。
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解答:A…8 B…6 C…1 D…12 E…31 F…8
解説:月、週その他一定期間によって報酬を定める場合は、被保険者の資格を取
得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当す
る額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。
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問
育児休業等を終了した際の改定規定によって改定された標準報酬月額は、育児休
業等終了日の翌日から起算して【 A 】か月を経過した日の属する月の翌月から
その年の【 B 】月(【 C 】月から【 D 】月までの間に改定された場合は、
翌年の【 E 】月)までの各月の標準報酬月額とする。
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解答:A…2 B…8 C…7 D…12 E…8
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【話題】
令和5年度の雇用保険の一般保険料率1.55%と0.2ポイント引き上げに
〜労働政策審議会雇用保険部会が厚生労働省案を了承〜
昨年の12月19日、厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は、雇用保険の一
般保険料率のうち、失業給付分(労使折半)の料率を原則の0.8%と現行より0.2
ポイント引き上げる厚生労働省案を了承しました。現行の令和4年度の一般雇用
保険料率は、4月から9月までは、失業給付分が0.2%、育児休業給付分0.4%、
雇用安定事業など雇用保険二事業分が0.35%の合計0.95%、同10月から令和5
年3月までが失業給付分0.6%、育児休業給付分0.4%、雇用保険二事業分が
0.35%の合計1.35%となってきました。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって休業する事業所が増大したことに
より、雇用調整助成金の特例措置により、雇用保険財政がひっ迫し、これまでの
ように財政状況に応じて厚生労働大臣が変更することができるとされている保険
料率の弾力条項(労働保険徴収法12条第5項)が適用できない状況となったこと
から、新年度には弾力条項を適用せず、法定通りの1.55%とすることになったも
のです。
一般保険料率の失業給付分は0.8%、育児休業給付分は0.4%、雇用保険二事業分
は0.35%で、事業主負担部分は0.95%、労働者負担分は0.6%となります。
なお、特掲事業の保険料率は、農林水産業や清酒製造の事業は1.75%、建設の事
業などは1.85%となる予定です(同法12条第4項)。
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