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第15期メルマガ Vol.8(2023-03-24)

月刊社労士受験5月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/3/24)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験5月号は4月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験5月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「5月号 CONTENTS」
・「5月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=5月号 CONTENTS=
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■特集
「社一」選択式数字対策
小林 勇
・「社一」科目の選択式でよく出題される、期間や割合、年齢といった法令の数字に関する問
題にフォーカスした問題演習。「社一」選択式で1点でも多く取るための数字強化対策です!

●スタンダード科目解説 ★★動画解説付き★★
第8回 一般常識
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや重要項目について、わかりやす
く動画で解説します。

●法改正ダイジェスト
第8回 健康保険法・厚生年金保険法(育児休業等の期間中の保険料免除 他)
北村 庄吾
・改正事項のポイントを押さえた解説と練習問題で着実に進める法改正対策!

●選択/択一 パワーアップ答練
第8回 一般常識
加藤 光大
・「選択肢の中から正解を選び出す力」がつく選択式・五肢択一式問題演習!

●年金法 難解論点マスター
第8回 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
加藤 光大
・年金科目の難解な論点を、色々な角度の問題演習を通じて総合的に理解する!

●重要通達・行政手引問題演習
第8回 健康保険法(2)
三宅 大樹
・問題演習と一歩進んだ詳細解説で、重要通達・行政手引を押さえましょう!

●わかる! 年金Q&A
第8回 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例
小林 勇
・身近なQ&A形式で年金法を具体的にイメージして理解できる!

●計算問題トレーニングドリル
第8回 年金科目の計算問題(3)
山田 あけみ
・労働と社保の計算問題に強くなるための計算問題ドリル!

●一般常識対策
第8回 高年齢者雇用状況等報告(6月1日現在)の集計結果
山田 あけみ
・一問一答と選択式問題で少しずつ一般常識問題に慣れていきましょう!

●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!

●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第8回 一般常識
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!



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※5月号の詳細はこちらから
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※上記は税込です。
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=5月号の内容から出題!=
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○特集 「社一」選択式数字対策

問題 「高齢者の医療の確保に関する法律」
都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担
対象額の【C】に相当する額を負担する。市町村は、政令で定めるところにより、
後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の【C】に相
当する額を負担する。
−選択肢−
(1) 12分の1 (2) 12分の3  (3) 100分の12.5   (4) 100分の17.5

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解答 C (1) 12分の1(法96条1項、法98条)

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○全科目チェックテスト
【一般常識】

船員保険法によれば、出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であ
るときは、出産の予定日)以前42 日(多胎妊娠の場合においては、98 日)から
出産の日後56日までの間において職務に服さなかった期間について支給される。

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× 船員保険法による出産手当金は、「産前」の期間については日数は限られてお
らず、「出産の日以前において職務に服さなかった期間」及び出産の日後56日以
内において職務に服さなかった期間について支給される(法74 条1項)。

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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 一般常識


国民健康保険組合を設立しようとするときは、【 A 】人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者【 B 】人以上の同意を得て、主たる事務所の所在
地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
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解答:A…15  B…300
解説:国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区
内に住所を有するものを組合員として組織されます。組合の地区は、1又は2以
上の市町村の区域によるものとされますが、特別の理由があるときはこの区域に
よらないことができます。

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○ 社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、【 A 】年以内の開業社会保険労
務士等の業務の停止及び失格処分がある。
○ 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、【 B 】
年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録
を取り消すことができる。
- - - - - - - - - - - - 

解答:A…1  B…2
解説: 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等に添付する書面等に虚偽の
記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の
規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があ
ったときは、懲戒処分をすることができます。
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=最新実務情報=
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【話題】
労働保険料の認定決定を取り消す判決確定の場合は労働保険料の額を再計算
〜厚生労働省が労災保険率のメリット制の適用で通達〜

 厚生労働省は1月31日、「メリット制の対象となる特定事業主の労働保険料に
関する訴訟における今後の対応について」と題する通達(令5・1・31 基発0131
第2号)を発出しました。労災保険の保険料率は、労働保険徴収法に基づき、業
種ごとの災害率等に応じて定められていますが、業種が同一であっても個々の事
業場の災害の発生状況は異なるので、一定規模の事業主(特定事業主=メリット
制の適用を受ける事業主)のうち継続事業(一括有期事業を含む)は連続する3
保険年度の間における災害の発生状況(保険料額と給付額による収支率)に応じ
て、次次年度の保険料率を上下させる制度(「メリット制」といいます)。建設業
などの有期事業では、特定事業主に当該事業期間中の災害の発生状況に応じて、
保険料率を引き上げ又は引き下げることとしています。
 今回の通達では(1)労働保険料認定決定取消等請求訴訟において労災支給処
分の支給要件非該当性を主張することが可能であり、支給要件非該当性について
審理されることがあり得ることから労働保険料認定決定を取り消す等の判決が確
定することがあり得ることに留意すること(2)判決が確定した場合には、都道
府県労働局は、労働保険料の額を算定し直し、必要な対応を行うこと(3)その
場合でも労災支給処分を行った労働基準監督署が同処分を取り消すことはしない
こと——と示しています。
 この問題については、昨年12月13日に、厚生労働省内に設置された「労働保
険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」(座長・荒
木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)が(1)保険料認定処分の不服申
立等において、労災支給処分の支給要件非該当性に関する主張を認める(2)保
険料認定処分の不服申立等において労災支給処分の支給要件非該当性が認められ
た場合には、その労災支給処分が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再
決定するなど必要な対応を行う(3)保険料認定処分の不服申立等において労災
支給処分の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災支給
処分を取り消すことはしない——とする検討結果を盛り込んだ報告を提出してい
ます。
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