第15期メルマガ Vol.9(2023-04-21)
月刊社労士受験6月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/4/21)
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■月刊社労士受験6月号は5月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験6月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「6月号 CONTENTS」
・「6月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
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=6月号 CONTENTS=
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■特集
法改正&白書の集中解説 ★★動画解説付き★★
・社労士試験において対策が欠かせない「法改正」と、出題範囲が広く対策が難しい「白書・
統計」を、まとめて効率よく学習しましょう!
Part1 法改正対策
三宅 大樹
・2023年度(令和5年度)本試験に影響を受ける法改正項目の重要ポイントを科目別に取り
上げます。
Part2 白書・統計対策
小林 勇
・一般常識科目で出題が予想される白書・統計の重要ポイントをピックアップし、効率よく
お伝えしていきます。
■連載
●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!
●暗記カード 持ち歩いて覚える! 数字の単語帳
第9回 労働安全衛生法
青木 菜穂美・石井 佐知
・数字に特化したポケットサイズの暗記カード! スキマ時間は数字の単語帳!
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※6月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/15-2023-06
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=6月号の内容から出題!=
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○全科目チェックテスト
【厚生年金保険法】
問
報酬比例部分相当の60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、
かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者が
請求することにより、定額部分も併せて支給される。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。設問の「障害者の特例」については、所定の要件に該当する者
が請求することにより、報酬比例部分に併せて定額部分も支給される(法附則9
条の2第1項)。
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○全科目チェックテスト
【国民年金法】
問
振替加算の額は、224,700 円に改定率を乗じて得た額に老齢基礎年金の受給権者
の配偶者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である。
- - - - - - - - - - - -
答
× 振替加算の額は、224,700 円×改定率に「老齢基礎年金の受給権者」の生年月
日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である(昭60 法附則14 条1項)。
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○持ち歩いて覚える! 数字の単語帳 労働安全衛生法
問
事業者は、使用する労働者数が常時【 A 】人以上のすべての業種の事業場ごと
に、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有す
る者のうちから、衛生管理者を選任し、衛生に係る技術的事項を管理させなけれ
ばならない。なお、常時【 B 】人を超える労働者を使用する場合は、6人以上
選任しなければならない。
- - - - - - - - - - - -
解答:A…50 B…3,000
解説:「厚生労働省令で定める資格を有する者」とは、(1)都道府県労働局長の免
許を受けた者(第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管
理者免許)、(2)医師又は歯科医師、(3)労働衛生コンサルタント、(4)その他厚
生労働大臣が定める者をいいます。
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=最新実務情報=
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【話題】
4月1日を含む1カ月は施行日から累計60時間超で適用
〜労働基準法138条廃止により中小企業にも時間外労働の割増率5割に引き上げ
〜
労働基準法第37条第1項但し書きでは「当該延長して労働させた時間が1カ月
について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通
常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばならない。」とされています。ただし、同第138条では「中小事業主(その資本
金の額又は出資の総額が3億円(小売又はサービス業を主たる事業とする事業主
については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下
である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業と
する事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主に
ついては100人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第
37条第1項ただし書の規定は適用しない。」とされてきました。つまり、中小企
業は1か月60時間を超える時間外労働でも5割ではなく、従来通り2割5分以上
の割増賃金を支払えばよいこととされてきました。
これが平成30年の働き方改革関連法により労基法が改正され、令和5年4月1
日より削除されることになっています。したがって、今年4月以降は1カ月60
時間を超える時間外労働には中小企業も5割以上の割増賃金の支払いが必要とな
るわけです。
この場合の「1カ月」というのは通達(平21・5・29 基発0529001号、平31・
4・1 基発0401第43号)によれば「暦による1カ月をいうものであり、その起
算日を法第89条第2号の『賃金の決定、計算及び支払いの方法』として就業規則
に記載する必要があること。」と示されています。そして、1か月の起算日につい
ては「毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算
日とすることが考えられるが、就業規則等において起算日の定めがない場合には
…賃金計算期間の初日を起算日とするものとして取り扱うこと。」とされています。
なお、法施行日である4月1日を含む1カ月については「施行日から時間外労働
時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働について、5割
以上の率で計算した割増賃金が必要となること。」とされていますので注意が必要
です。
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〒170-0004
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今回は月刊社労士受験6月号の内容をご紹介します。
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・「6月号 CONTENTS」
・「6月号の内容から出題!」
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=6月号 CONTENTS=
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・社労士試験において対策が欠かせない「法改正」と、出題範囲が広く対策が難しい「白書・
統計」を、まとめて効率よく学習しましょう!
Part1 法改正対策
三宅 大樹
・2023年度(令和5年度)本試験に影響を受ける法改正項目の重要ポイントを科目別に取り
上げます。
Part2 白書・統計対策
小林 勇
・一般常識科目で出題が予想される白書・統計の重要ポイントをピックアップし、効率よく
お伝えしていきます。
■連載
●全科目チェックテスト
小林 勇
・「穴埋め+一問一答」のテストで全科目の頻出ポイントを総チェック!
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第9回 労働安全衛生法
青木 菜穂美・石井 佐知
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○全科目チェックテスト
【厚生年金保険法】
問
報酬比例部分相当の60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、
かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者が
請求することにより、定額部分も併せて支給される。
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答
○ 設問のとおり。設問の「障害者の特例」については、所定の要件に該当する者
が請求することにより、報酬比例部分に併せて定額部分も支給される(法附則9
条の2第1項)。
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○全科目チェックテスト
【国民年金法】
問
振替加算の額は、224,700 円に改定率を乗じて得た額に老齢基礎年金の受給権者
の配偶者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である。
- - - - - - - - - - - -
答
× 振替加算の額は、224,700 円×改定率に「老齢基礎年金の受給権者」の生年月
日に応じて政令で定める率を乗じて得た額である(昭60 法附則14 条1項)。
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問
事業者は、使用する労働者数が常時【 A 】人以上のすべての業種の事業場ごと
に、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有す
る者のうちから、衛生管理者を選任し、衛生に係る技術的事項を管理させなけれ
ばならない。なお、常時【 B 】人を超える労働者を使用する場合は、6人以上
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解説:「厚生労働省令で定める資格を有する者」とは、(1)都道府県労働局長の免
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【話題】
4月1日を含む1カ月は施行日から累計60時間超で適用
〜労働基準法138条廃止により中小企業にも時間外労働の割増率5割に引き上げ
〜
労働基準法第37条第1項但し書きでは「当該延長して労働させた時間が1カ月
について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通
常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばならない。」とされています。ただし、同第138条では「中小事業主(その資本
金の額又は出資の総額が3億円(小売又はサービス業を主たる事業とする事業主
については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下
である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業と
する事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主に
ついては100人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第
37条第1項ただし書の規定は適用しない。」とされてきました。つまり、中小企
業は1か月60時間を超える時間外労働でも5割ではなく、従来通り2割5分以上
の割増賃金を支払えばよいこととされてきました。
これが平成30年の働き方改革関連法により労基法が改正され、令和5年4月1
日より削除されることになっています。したがって、今年4月以降は1カ月60
時間を超える時間外労働には中小企業も5割以上の割増賃金の支払いが必要とな
るわけです。
この場合の「1カ月」というのは通達(平21・5・29 基発0529001号、平31・
4・1 基発0401第43号)によれば「暦による1カ月をいうものであり、その起
算日を法第89条第2号の『賃金の決定、計算及び支払いの方法』として就業規則
に記載する必要があること。」と示されています。そして、1か月の起算日につい
ては「毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算
日とすることが考えられるが、就業規則等において起算日の定めがない場合には
…賃金計算期間の初日を起算日とするものとして取り扱うこと。」とされています。
なお、法施行日である4月1日を含む1カ月については「施行日から時間外労働
時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働について、5割
以上の率で計算した割増賃金が必要となること。」とされていますので注意が必要
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