第16期メルマガ Vol.1(2023-08-28)
月刊社労士受験10月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/8/28)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験10月号は9月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験10月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「10月号 CONTENTS」
・「10月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=10月号 CONTENTS=
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■特集
キーワード判例20 選
三宅 大樹
・判例はキーワードで押さえよう! 判例の重要ポイントをコンパクトに整理したうえでキ
ーワードを押さえていく、効率的判例学習の決定版!
●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第1回 労働基準法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義
+チェック問題でマスター!
●法改正トピックス
第1回 労働安全衛生法(職長等に対する教育の対象業種の拡大 他)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関
連知識の整理も!
●全科目トレーニングテスト
第1回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょ
う!
●ポイント解説 重要通達・行政手引
第1回 労働基準法(1)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政
手引の対策を忘れずに!
●年金法 長文問題読解講座
第1回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を
読み取りましょう!
●計算問題に強くなる!
第1 回 労働基準法(1)
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源
にしていきましょう!
●一般常識・統計対策
第1 回 障害者職業紹介状況等
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策
していきましょう。
●レベルアップ答練
第1 回 労働基準法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を
選ぶ力を養いましょう!
●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第1回 労働基準法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習
できて大変便利!
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※10月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/16-2023-10
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購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2023年10月号〜2024年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
※詳細・お申込みはこちらから
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※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-16.pdf
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=10月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第1回 労働基準法」
労働基準法
問
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成
され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列にお
いて係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無
にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
- - - - - - - - - - - -
答
× 使用者の認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、
労働基準法各条の義務について「実質的に一定の権限を与えられているか否か」
によって判断する。このため係長であっても、その者に「責任と権限があれば」
使用者になり得る。(法10 条、昭22.9.13発基17 号)
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2024年度(第56回)本試験合格に向けて、2024社労士試験直前セミナー「出題
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◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2024年7月14日(日) 9:40 〜 17:15
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2024年7月21日(日)9:40 〜 17:15
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2024年7月21日 10:00〜本試験日まで
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○法改正トピックス
労働安全衛生法
問
製造業のうち印刷物加工業においては、新たに職務につくこととなった職長等
に対して、労働安全衛生法60 条に規定する事項(作業方法の決定及び労働者の
配置に関することなど)について安全衛生教育を行う必要がある。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。印刷物加工業は、職長等の安全衛生教育の対象業種に含まれ
ている(安衛令19 条)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○全科目トレーニングテスト
労働基準法
問
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務した労働者に対してその使用者が
10 労働日の有給休暇を与えなければならないのは、当該労働者が当該6か月間の
全労働日の9割以上出勤している場合である。
- - - - - - - - - - - -
答
× 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の「8割
以上」出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10 労働日の有給休暇を
与えなければならない(法39 条1項)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○スキマ時間に! 数字の単語帳
労働基準法
問
使用者は、有期労働契約( 当該契約を【 A 】回以上更新し、又は雇入れの
日から起算して【 B 】年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないことと
しようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の【 C 】日前
までに、その予告をしなければならない。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…3 B…1 C…30
解説:使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日
から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る)を更新しよう
とする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期
間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・「障害者雇用相談援助事業」を行う事業者に対する助成など、障害者雇用納付金
助成金の新設・拡充などを内容とした改正障害者雇用促進法施行規則が7月7日
公布されました。施行日は令和6年4月1日です。
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〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験10月号の内容をご紹介します。
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・「10月号の内容から出題!」
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=10月号 CONTENTS=
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三宅 大樹
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●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第1回 労働基準法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義
+チェック問題でマスター!
●法改正トピックス
第1回 労働安全衛生法(職長等に対する教育の対象業種の拡大 他)
北村 庄吾
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第1回 労働基準法(1)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政
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第1回
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第1 回 労働基準法(1)
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源
にしていきましょう!
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第1 回 障害者職業紹介状況等
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策
していきましょう。
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労働基準法
問
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成
され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列にお
いて係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無
にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
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労働基準法各条の義務について「実質的に一定の権限を与えられているか否か」
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○法改正トピックス
労働安全衛生法
問
製造業のうち印刷物加工業においては、新たに職務につくこととなった職長等
に対して、労働安全衛生法60 条に規定する事項(作業方法の決定及び労働者の
配置に関することなど)について安全衛生教育を行う必要がある。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。印刷物加工業は、職長等の安全衛生教育の対象業種に含まれ
ている(安衛令19 条)。
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○全科目トレーニングテスト
労働基準法
問
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務した労働者に対してその使用者が
10 労働日の有給休暇を与えなければならないのは、当該労働者が当該6か月間の
全労働日の9割以上出勤している場合である。
- - - - - - - - - - - -
答
× 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の「8割
以上」出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10 労働日の有給休暇を
与えなければならない(法39 条1項)。
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
労働基準法
問
使用者は、有期労働契約( 当該契約を【 A 】回以上更新し、又は雇入れの
日から起算して【 B 】年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないことと
しようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の【 C 】日前
までに、その予告をしなければならない。
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・「障害者雇用相談援助事業」を行う事業者に対する助成など、障害者雇用納付金
助成金の新設・拡充などを内容とした改正障害者雇用促進法施行規則が7月7日
公布されました。施行日は令和6年4月1日です。
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▼発行 労働調査会 出版局
〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-4-5 調査会ビル
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