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第16期メルマガ Vol.10(2024-05-24)

月刊社労士受験7月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/5/24)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験7月号は5月31日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験7月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「7月号 CONTENTS」
・「7月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=7月号 CONTENTS=
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■特集1
重要ワード総まとめ ★★動画解説付き★★
三宅 大樹
・今年度本試験で、出題の可能性が高い重要なキーワードを「穴埋め式」
の形式で総まとめします。

■特集2
得点ポイント! 法改正&白書 問題演習編
・6月号特集「得点ポイント! 法改正&白書」に準拠した問題演習です。
6月号と併せて活用してください。

Part1 法改正対策
三宅 大樹

Part2 白書・統計対策
小林 勇

■連載
●全科目トレーニングテスト
第10回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!

●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第10回 労働まとめ
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!

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※7月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/16-2024-07

◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2023年10月号~2024年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。

※詳細・お申込みはこちらから
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※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-16.pdf

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=7月号の内容から出題!=
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○特集2 法改正対策 問題演習
労働基準法

使用者が、労働者に対し、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を明示する義務があるのは、期間の定めのない労働契約の締結の場合に限られる。
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× 使用者が、労働者に対し、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を明示する義務があるのは、期間の定めのない労働契約の締結の場合のみならず、「期間の定めのある労働契約の締結(更新時を含む)」の場合も含まれる(法15条1項、則5条1項)。

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2024年度(第56回)本試験合格に向けて、2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!

毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。

◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
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◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2024年7月21日(日)9:40 ~ 17:15

◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2024年7月21日 10:00~本試験日まで

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○特集2 白書・統計対策 問題演習
令和5年版労働経済白書

我が国の労働生産性(以下「生産性」という。)と賃金の動きについてみると、1970年代~1990年代前半では、名目生産性と名目賃金はどちらもほぼ一貫して増加していた。
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○ 設問のとおり。1970年代~1990年代前半においては、名目生産性と名目賃金は極めて強く連動していた。

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小林 勇 著/A5判/101頁/定価1,760円(税抜価格 1,600円)
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○全科目トレーニングテスト
労働基準法

住宅手当として、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、割増賃金の額を計算する場合、その基礎となる賃金に算入しないことができる。
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× 割増賃金の基礎となる賃金から除外することができる「住宅手当」とは、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」のことであり、設問の住宅手当はこれには当たらず、割増賃金の基礎に算入しなければならない(法37条5項、昭22.11.5基発231号)。

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「勝つ!社労士受験 一般常識徹底攻略 2024年版」
◎一般常識の法令と統計・白書をコンパクトに収めた1冊!
北村庄吾・小森靖人 著/B5判/144頁/定価1,430円(税抜価格 1,300円)
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
労働まとめ

期間の定めのある労働契約を締結した労働者(有期的事業・契約期間の上限が【 A 】年の者は除く)は、労働契約の期間の初日から【 B 】年を経過した日以後においては、申出によりいつでも退職することができる。
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解答:A…5  B…1
解説:期間の定めのない労働者(いわゆる正社員の労働契約がこれにあたる)についても、労働者はいつでも解約できる自由があります。なお、高度の専門的知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、契約期間の上限が5年になります。
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・労働契約を締結する際に労働者に明示しなければならない事項に、就業場所及び業務の変更の範囲、有期労働契約の更新上限の有無・内容などを追加した改正労働基準法施行規則が4月1日施行されました。

・労働者を募集する際の労働条件等の明示事項に、従事すべき業務の変更の範囲、就業場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限)を追加した改正職業安定法施行規則が4月1日施行されました。
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