第16期メルマガ Vol.11(2024-06-28)
月刊社労士受験8月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/6/28)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験8月号は7月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験8月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「8月号 CONTENTS」
・「8月号の内容から出題!」
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=8月号 CONTENTS=
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■特集
クロス整理で10点アップ ★★動画解説付き★★
森本 裕久・三宅 大樹
・試験直前の知識の総整理を行う横断整理特集です。科目間での類似がポイントとなる頻出事項を総まとめしましょう。知識の精度を上げて確実な得点へ!
■連載
●全科目トレーニングテスト
第11回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!
●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第11回 社保まとめ
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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※8月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/16-2024-08
◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2023年10月号~2024年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。
※詳細・お申込みはこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/subscription
※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-16.pdf
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=8月号の内容から出題!=
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○特集 クロス整理で10点アップ
労働者災害補償保険法
問
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対してのみ必要な保険給付を行う。
- - - - - - - - - - - -
答
× このほか「複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由」による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対しても必要な保険給付を行う(労災法1条)。
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☆☆☆開催迫る!☆☆☆
2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2024年度(第56回)本試験合格に向けて、2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2024年7月14日(日) 9:40 ~ 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2024年7月21日(日)9:40 ~ 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2024年7月21日 10:00~本試験日まで
◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
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○全科目トレーニングテスト
労働者災害補償保険法
問
障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡し、その死亡した者に支給すべき障害補償年金でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その者の死亡の当時その者の叔母がその者と生計を同じくしていたとしても、叔母は、その未支給の障害補償年金の支給を請求することはできない。
- - - - - - - - - - - -
答
○ 設問のとおり。未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族(補償)等年金については当該遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族)であり、叔母はこれに該当しない(法11条1項)。
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小林 勇 著/A5判/101頁/定価1,760円(税抜価格 1,600円)
https://www.chosakai.co.jp/publications/31149/
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
社保まとめ
問
○【 A 】歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が【 A 】歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
○寡婦年金の額は、夫の国民年金第【 B 】号被保険者としての被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の【 C 】に相当する額である。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…60 B…1 C…3/4
解説:「60歳以上の妻」に支給する寡婦年金は、夫の死亡した日の属する月の翌月から、その支給を始めます。なお、夫が「付加保険料」を納めていた場合であっても、寡婦年金の額に対する加算はありません。
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○特集 クロス整理で10点アップ
労働者災害補償保険法
問
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対してのみ必要な保険給付を行う。
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答
× このほか「複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由」による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対しても必要な保険給付を行う(労災法1条)。
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問
障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡し、その死亡した者に支給すべき障害補償年金でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その者の死亡の当時その者の叔母がその者と生計を同じくしていたとしても、叔母は、その未支給の障害補償年金の支給を請求することはできない。
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答
○ 設問のとおり。未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族(補償)等年金については当該遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族)であり、叔母はこれに該当しない(法11条1項)。
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問
○【 A 】歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が【 A 】歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
○寡婦年金の額は、夫の国民年金第【 B 】号被保険者としての被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の【 C 】に相当する額である。
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答
解答:A…60 B…1 C…3/4
解説:「60歳以上の妻」に支給する寡婦年金は、夫の死亡した日の属する月の翌月から、その支給を始めます。なお、夫が「付加保険料」を納めていた場合であっても、寡婦年金の額に対する加算はありません。
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