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第16期メルマガ Vol.2(2023-09-22)

月刊社労士受験11月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/9/22)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験11月号は9月29日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験11月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「11月号 CONTENTS」
・「11月号の内容から出題!」

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=11月号 CONTENTS=
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■特集
横断整理+問題演習 Part1
北村 庄吾
・社労士試験は、科目間に類似事項が多いため、科目間の共通点と相違点を押さえて学習することがとても大切です。問題演習で確認しながら横断学習を進めていきましょう!

●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第2回 労働者災害補償保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義+チェック問題でマスター!

●法改正トピックス
第2回  労働基準法(賃金のデジタル払いの新設)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!

●全科目トレーニングテスト
第2回
小林 勇
・広範囲な社労士試験は忘却との戦い。毎月全科目を学習することで、知識のムラをなくしていきましょう。この地道な基礎固めが1年後に大きな力となる!

●ポイント解説 重要通達・行政手引
第2回 労働基準法(2)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政手引の対策を忘れずに!

●年金法 長文問題読解講座
第2回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を読み取りましょう!

●計算問題に強くなる!
第2回 労働基準法(2)
山田 あけみ
・計算問題に苦手意識がある方にこそオススメ! やればできる!!の計算問題練習帳!

●一般常識・統計対策
第2回 労使間の交渉等に関する実態調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策していきましょう。

●レベルアップ答練
第2回 労働者災害補償保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を選ぶ力を養いましょう!

●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第2回 労働者災害補償保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!

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※11月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/16-2023-11

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=11月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第2回 労働者災害補償保険法」
労働者災害補償保険法

「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付け基発0914第1号)」によれば、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。
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× 設問の時間外労働時間には至らなくても、時間外労働時間がそれに近い状況にある場合に、勤務の不規則性等の他の負荷要因を十分に考慮して、一定の「時間外労働以外の負荷が認められる」場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる。(法7条、令3.9.14基発0914第1号)

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◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2024年7月14日(日) 9:40 ~ 17:15

◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2024年7月21日(日)9:40 ~ 17:15

◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2024年7月21日 10:00~本試験日まで

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○法改正トピックス
労働基準法

 指定資金移動業者については、その指定の要件として、賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が300万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が300万円を超えた場合に当該額を速やかに300万円以下とするための措置を講じていることが求められている。
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× 「300万円」は、正しくは「100万円」である(労基則7条の2第1項)。
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○全科目トレーニングテスト
労働者災害補償保険法

年金給付基礎日額については、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の4月
以後の分として支給される年金たる保険給付に係るものから、スライド改定が行われる。
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× 年金給付基礎日額は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前については原則の給付基礎日額として算定した額であり、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の「8月以後」においてスライド改定される(法8条の3第1項)。
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
労働者災害補償保険法

船舶と航空機の事故に限り、労働者の生死が【 A 】か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が【 B 】か月以内に明らかとなり、その死亡の時期がわからない場合に、死亡の推定の規定が適用される。
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解答:A…3  B…3
解説: 死亡の推定は、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付、葬祭給付の支給に関して適用されます。なお、船舶については、沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日が、また、航空機については、墜落し、滅失し、行方不明となった日が、推定日となります。
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