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第16期メルマガ Vol.3(2023-10-27)

月刊社労士受験12月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/10/27)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験12月号は11月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験12月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「12月号 CONTENTS」
・「12月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=12月号 CONTENTS=
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■特集
フローチャートで学ぶ基本手当
三宅 大樹
・雇用保険法においては、「基本手当」を正確に理解することが得点アップのカギ! フローチャートを使って、難解な基本手当の仕組みをわかりやすく解説!

●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第3回 雇用保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義+チェック問題でマスター!

●法改正トピックス
第3回  雇用保険法(離職後に事業を開始等した場合の受給期間の特例の創設 他)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!

●全科目トレーニングテスト
第3回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!

●ポイント解説 重要通達・行政手引
第3回 労働基準法(3)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政手引の対策を忘れずに!

●年金法 長文問題読解講座
第3回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を読み取りましょう!

●計算問題に強くなる!
第3回 雇用保険法
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源にしていきましょう!

●一般常識・統計対策
第3回 就業構造基本調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策していきましょう。

●レベルアップ答練
第3回 雇用保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を選ぶ力を養いましょう!

●第55回社会保険労務士試験 結果概要

●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第3回 雇用保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!

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※12月号の詳細はこちらから
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=12月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第3回 雇用保険法」
雇用保険法

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(令4択・問3C)
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× 「当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで」を「当該事実のあった日の翌日から起算して10 日以内」とすれば正しい記述となる。(法7条、則7条1項)

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○法改正トピックス
雇用保険法

 雇用保険法20条の2の申出〔支給の期間の特例の申出〕は、当該申出に係る者が同条に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して4年を経過する日までの間にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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× 設問中の「4年を経過する日までの間に」は、正しくは「2か月以内に」で
ある(雇用則31 条の6第3項)。
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○全科目トレーニングテスト
雇用保険法

算定基礎期間が20年未満である受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者ではなく、特定理由離職者又は特定受給資格者に該当しない者とする。)の所定給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢にかかわらず、120日である。
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× 一般の受給資格者については、離職の日における年齢にかかわらず、算定基礎期間が「10年未満」である場合の所定給付日数は「90日」であり、算定基礎期間が「10年以上20年未満」である場合の所定給付日数が120日である(法22条1項)。
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
雇用保険法

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類等を除く)を、その完結の日から【 A 】年間(被保険者に関する書類にあっては【 B 】年間)保管しなければならない。
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解答:A…2  B…4
解説:労働基準法(第109条)では、重要な書類は5年間(当分の間、3年間)保存しなければなりません。重要な書類とは、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する書類となります。
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=最新実務情報=
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・厚生労働省は9月1日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、都道府県労働局長あてに通知しました。改正認定基準は、業務による心理的負荷評価表を見直し、具体的出来事に、いわゆるカスタマーハラスメントを追加しています。また、精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認めることとしています。

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