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第16期メルマガ Vol.4(2023-11-24)

月刊社労士受験1月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/11/24)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験1月号は12月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験1月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「1月号 CONTENTS」
・「1月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=1月号 CONTENTS=
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■特集
横断整理+問題演習 Part 2
北村 庄吾
・社労士試験は、科目間に類似事項が多いため、科目間の共通点と相違点を押さえて学習することがとても大切です。問題演習で確認しながら横断学習を進めていきましょう!

●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第4回 労働保険徴収法/労働安全衛生法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義+チェック問題でマスター!

●法改正トピックス
第4回 育児・介護休業法(労働一般常識/育児・介護休業法の改正)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!

●全科目トレーニングテスト
第4回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!

●ポイント解説 重要通達・行政手引
第4回 雇用保険法(1)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政手引の対策を忘れずに!

●年金法 長文問題読解講座
第4回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を読み取りましょう!

●計算問題に強くなる!
第4回 労働保険徴収法
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源にしていきましょう!

●一般常識・統計対策
第4回 雇用均等基本調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策していきましょう。

●レベルアップ答練
第4回 労働安全衛生法/労働保険徴収法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を選ぶ力を養いましょう!

●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第4回 労働保険徴収法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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※1月号の詳細はこちらから
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=1月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第4回 労働保険徴収法/労働安全衛生法」
雇用保険法

有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。
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○ 設問のとおり。このほか、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が
1,000立方メートル未満、建設の事業にあっては請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8,000円未満でなければならない。(法7条、則6条1項)

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○法改正トピックス
育児・介護休業法

 常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
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× 「300人を超える」ではなく、「1,000人を超える」である(育児・介護休業法22条の2)。
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○全科目トレーニングテスト
労働保険徴収法

継続事業が令和5年12月31日に廃止されたときは、当該事業の事業主は、令和6年2月19日までに確定保険料申告書を提出しなければならない。
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○ 設問のとおり。保険年度の中途に保険関係が消滅した継続事業の事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日(設問の場合、事業が廃止された日の翌日である1月1日(当日起算))から50日以内に提出しなければならない(法19条1項)。
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
労働保険徴収法

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から【 A 】日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所等を政府に届け出なければならない。
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解答:A…10
解説:この届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければなりません。なお、強制適用事業の保険関係は、事業主の保険加入の希望の有無にかかわらず、また、事業主の何らの手続を必要とせず、その事業が開始された日に法律上当然に成立します。

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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・厚生年金保険・健康保険の適用により短時間労働者の手取り収入が減少するいわゆる「106万円の壁」の対策として、新たに保険に加入した労働者の収入を増やす取組みを行った事業主に対する助成金を設け、10月1日から(遡及)適用する改正雇用保険法施行規則が10月20日に公布されました。この助成金は、「キャリアアップ助成金」の「社会保険適用時処遇改善コース」で、保険に加入した労働者の賃金の15%以上分の手当を労働者に支給する場合に、労働者1人当たり最大50万円を助成します。このほか、賃金の増加と労働時間の延長を組み合わせる取組みに対して助成を行うメニューなど3つのメニューを設けています。

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