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第16期メルマガ Vol.5(2023-12-22)

月刊社労士受験2月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2023/12/22)
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https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験2月号は12月28日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験2月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「2月号 CONTENTS」
・「2月号の内容から出題!」

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=2月号 CONTENTS=
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■特集
選択式 長文選択肢対策
小林 勇
・選択式問題の選択肢語群の中にしばしば登場する「長文の選択肢」。問題演習を通じて、長文の選択肢への対応力を強化しましょう! 

●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第5回 国民年金法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義+チェック問題でマスター!

●法改正トピックス
第5回 労働基準法(労働条件の明示のルールの見直し)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!

●全科目トレーニングテスト
第5回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!

●ポイント解説 重要通達・行政手引
第5回 雇用保険法(2)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政手引の対策を忘れずに!

●年金法 長文問題読解講座
第5回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を読み取りましょう!

●計算問題に強くなる!
第5回 健康保険法
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源にしていきましょう!

●一般常識・統計対策
第5回 国民年金の加入・保険料納付状況
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策していきましょう。

●レベルアップ答練
第5回 国民年金法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を選ぶ力を養いましょう!

●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第5回 国民年金法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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※2月号の詳細はこちらから
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=2月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第5回 国民年金法」
国民年金法

被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。
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× 第2号被保険者及び第3号被保険者に限らず、「国籍要件」は一部の例外を除き、第1号被保険者についても問われない。また、第2号被保険者は原則として、「国内居住要件及び年齢要件」は問われず、第3号被保険者は国内居住要件(「一部の者に例外」あり)及び年齢要件が問われる(法7条1項)。

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○法改正トピックス
労働基準法

 使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際には、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項を明示しなければならないが、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合であっても、当該上限を明示する必要はない。
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× 「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)」を明示しなければならない(労基則5条1項)。

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○全科目トレーニングテスト
国民年金法

保険料の申請半額免除の適用を受けている被保険者が、納付することを要しないものとされた保険料の半額以外の半額につき納付しなかった期間については、保険料半額免除期間には算入されない。
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○ 設問のとおり。保険料の申請半額免除の規定により保険料の半額につき納付することを要しないものとされた場合においては、その残余の半額につき納付された期間に限り、保険料半額免除期間に算入される(ただし、追納の規定により納付された期間を除く)(法5条5項)。

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○スキマ時間に! 数字の単語帳
国民年金法

○第1号被保険者及び第3号被保険者は、資格取得、資格喪失、種別変更、氏名変更、住所変更の届出を【 A 】日以内に行わなければならない。
○死亡したこと又は【 B 】歳に達したことを理由とする資格の喪失については、届出を要しない。
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解答:A…14  B…60
解説:厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる第1号被保険者の氏名及び住所の変更についての届出に関しては、これを要しません。第3号被保険者についても同様です。

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