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第16期メルマガ Vol.6(2024-01-26)

月刊社労士受験3月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/1/26)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験3月号は2月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験3月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「3月号 CONTENTS」
・「3月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=3月号 CONTENTS=
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■特集
「横断学習」年金の加算~加給年金額・振替加算・加算額~
加藤 光大
・様々な年金で行われる場合がある「加算」。詳細な解説と問題演習でそれぞれの特徴を横断的に学習し、理解を深めましょう! 

●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第6回 厚生年金保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義+チェック問題でマスター!

●法改正トピックス
第6回 労働基準法(裁量労働制に関する改正)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!

●全科目トレーニングテスト
第6回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!

●ポイント解説 重要通達・行政手引
第6回 雇用保険法(3)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政手引の対策を忘れずに!

●年金法 長文問題読解講座
第6回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を読み取りましょう!

●計算問題に強くなる!
第6回 年金科目(1) 年金額の計算
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源にしていきましょう!

●一般常識・統計対策
第6回 労働安全衛生調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策していきましょう。

●レベルアップ答練
第6回 厚生年金保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を選ぶ力を養いましょう!

●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第6回 厚生年金保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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※3月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/16-2024-03

◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2023年10月号~2024年9月号の12冊)14,500円
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=3月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第6回 厚生年金保険法」
厚生年金保険法

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。
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× 任意単独被保険者となるには、その事業所の「事業主が保険料の半額を負担」し、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて「同意」を得ることが必須条件である。(法10条)。

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2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」

2024年度(第56回)本試験合格に向けて、2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!

毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。

◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2024年7月14日(日) 9:40 ~ 17:15

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2024年7月21日(日)9:40 ~ 17:15

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2024年7月21日 10:00~本試験日まで

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○法改正トピックス
労働基準法

 労使委員会の要件の一つとして、「労使委員会の運営に関する一定の事項に関する規程が定められていること」が求められているが、当該事項には、「開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること」が含まれている。
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○ 設問のとおり(労基則24条の2の4第4項)。
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○全科目トレーニングテスト
厚生年金保険法

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者の標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る場合、当該被保険者が実施機関に申し出ることにより、従前標準報酬月額が平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされる。
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× 従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす設問の規定は、「3歳に満たない子」を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が実施機関に申出をしたときに適用される(法26条1項)。

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○スキマ時間に! 数字の単語帳
厚生年金保険法

老齢厚生年金は、次のいずれの要件も満たす者に支給する。
(1) 【 A 】歳以上であること。
(2) 厚生年金保険の被保険者期間が【 B 】か月以上あること。
(3) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が【 C 】年以上あること。
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解答:A…65  B…1  C…10
解説:(3)の「保険料免除期間」には、学生等の保険料納付特例の期間及び保険料納付猶予制度の期間が含まれます。また、(3)に合算対象期間を合算した期間が10年以上である者は、受給資格期間を満たす者に該当するものとみなされます。

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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・令和5年12月8日から令和9年3月31日までの間に開始した情報処理分野または情報通信分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるもの(DX推進スキル標準に対応した訓練)を実施した場合は、受講者1人につき1か月あたり「基礎コース」6万5000円、「実践コース」5万5000円を基本奨励金として支給することを主な内容とした改正職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則が令和5年12月8日に公布されました。公布日施行です。

・キャリアコンサルタント試験及び技能検定試験の手数料の限度額を、実技試験は3万5400円、学科試験は8900円にそれぞれ引き上げるとする改正職業能力開発促進法施行令が12月22日に公布されました。施行日は令和6年4月1日です。

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