第16期メルマガ Vol.7(2024-02-22)
月刊社労士受験4月号
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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/2/22)
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https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験4月号は3月1日発売!■
こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験4月号の内容をご紹介します。
=トピックス=
・「4月号 CONTENTS」
・「4月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
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=4月号 CONTENTS=
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■特集
「横断学習」産前・産後・育児~労基法から厚年法まで~
加藤 光大
・労働・社会保険の様々な法令において、産前・産後・育児の期間に関する規定が置かれています。これらの規定を各法令、各期間ごとに整理し、まとめて学習していきましょう!
●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第7回 健康保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義+チェック問題でマスター!
●法改正トピックス
第7回 労働安全衛生法(化学物質管理者・保護具着用管理責任者の創設 他)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!
●全科目トレーニングテスト
第7回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!
●ポイント解説 重要通達・行政手引
第7回 健康保険法(1)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政手引の対策を忘れずに!
●年金法 長文問題読解講座
第7回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を読み取りましょう!
●計算問題に強くなる!
第7回 年金科目(2) 老齢年金の繰上げ、繰下げの計算
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識・統計対策
第7回 派遣労働者実態調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策していきましょう。
●レベルアップ答練
第7回 健康保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を選ぶ力を養いましょう!
●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第7回 健康保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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※4月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/16-2024-04
◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2023年10月号~2024年9月号の12冊)14,500円
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※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
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=4月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第7回 健康保険法」
健康保険法
問
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 季節的業務に使用される者は、継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除いて被保険者にならず、当初4か月以内の期間において使用される予定であった者が、その後の事情で4か月を超えて使用されても、「季節的業務に使用される者」である限りは被保険者とならない。(法3条1項)。
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2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2024年度(第56回)本試験合格に向けて、2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2024年7月14日(日) 9:40 ~ 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2024年7月21日(日)9:40 ~ 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2024年7月21日 10:00~本試験日まで
◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar
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○法改正トピックス
労働安全衛生法
問
労働安全衛生法に規定する雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育について、一定の業種の事業場の労働者については、「作業手順に関すること」などの一定の事項の教育を省略することができる。
- - - - - - - - - - - -
答
× 設問の省略に関する規定は、改正で削除となった(安衛則35条)。
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○全科目トレーニングテスト
健康保険法
問
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいい、臨時に受けるものも報酬に該当する。
- - - - - - - - - - - -
答
× 「報酬」とは、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいうが、「臨時に受けるもの」及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、報酬に「含まれない」(法3条5項)。
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https://www.chosakai.co.jp/publications/31101/
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
健康保険法
問
健康保険法は、我が国で最初に制定された社会保険に関する法律で、大正【 A 】年に制定(昭和【 B 】年に施行)された。健康保険制度は被用者に対する医療保険の中核となるもので、国民健康保険制度と並んで国民皆保険の中心的役割を担っている。
- - - - - - - - - - - -
答
解答:A…11 B…2
解説:健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労災保険法7条1項1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を定めた改正雇用保険法施行規則が1月23日公布されました。これにより、新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所の雇用調整助成金の助成率は大企業3分の2、中小企業5分の4となります。公布日施行、令和6年1月1日以降に開始した休業または出向について適用となります。
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・「4月号 CONTENTS」
・「4月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」
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=4月号 CONTENTS=
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■特集
「横断学習」産前・産後・育児~労基法から厚年法まで~
加藤 光大
・労働・社会保険の様々な法令において、産前・産後・育児の期間に関する規定が置かれています。これらの規定を各法令、各期間ごとに整理し、まとめて学習していきましょう!
●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第7回 健康保険法
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義+チェック問題でマスター!
●法改正トピックス
第7回 労働安全衛生法(化学物質管理者・保護具着用管理責任者の創設 他)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!
●全科目トレーニングテスト
第7回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!
●ポイント解説 重要通達・行政手引
第7回 健康保険法(1)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政手引の対策を忘れずに!
●年金法 長文問題読解講座
第7回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を読み取りましょう!
●計算問題に強くなる!
第7回 年金科目(2) 老齢年金の繰上げ、繰下げの計算
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源にしていきましょう!
●一般常識・統計対策
第7回 派遣労働者実態調査
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策していきましょう。
●レベルアップ答練
第7回 健康保険法
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を選ぶ力を養いましょう!
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第7回 健康保険法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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=4月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第7回 健康保険法」
健康保険法
問
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
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答
× 季節的業務に使用される者は、継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除いて被保険者にならず、当初4か月以内の期間において使用される予定であった者が、その後の事情で4か月を超えて使用されても、「季節的業務に使用される者」である限りは被保険者とならない。(法3条1項)。
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2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」
2024年度(第56回)本試験合格に向けて、2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!
毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。
◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2024年7月14日(日) 9:40 ~ 17:15
◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2024年7月21日(日)9:40 ~ 17:15
◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2024年7月21日 10:00~本試験日まで
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○法改正トピックス
労働安全衛生法
問
労働安全衛生法に規定する雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育について、一定の業種の事業場の労働者については、「作業手順に関すること」などの一定の事項の教育を省略することができる。
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答
× 設問の省略に関する規定は、改正で削除となった(安衛則35条)。
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○全科目トレーニングテスト
健康保険法
問
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいい、臨時に受けるものも報酬に該当する。
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答
× 「報酬」とは、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいうが、「臨時に受けるもの」及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、報酬に「含まれない」(法3条5項)。
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
健康保険法
問
健康保険法は、我が国で最初に制定された社会保険に関する法律で、大正【 A 】年に制定(昭和【 B 】年に施行)された。健康保険制度は被用者に対する医療保険の中核となるもので、国民健康保険制度と並んで国民皆保険の中心的役割を担っている。
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答
解答:A…11 B…2
解説:健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労災保険法7条1項1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を定めた改正雇用保険法施行規則が1月23日公布されました。これにより、新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所の雇用調整助成金の助成率は大企業3分の2、中小企業5分の4となります。公布日施行、令和6年1月1日以降に開始した休業または出向について適用となります。
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