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第16期メルマガ Vol.8(2024-03-22)

月刊社労士受験5月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/3/22)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験5月号は4月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験5月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「5月号 CONTENTS」
・「5月号の内容から出題!」

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=5月号 CONTENTS=
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■特集
安衛法 選択式対策
木田 麻弥
・「安衛法の選択式問題」の出題傾向を分析した問題演習で、出題に備えましょう! 

●科目別レッスン ★★動画解説付き★★
第8回 一般常識
山川 靖樹
・一般的な基本書を通読しただけでは理解しにくいテーマや頻出テーマについて、解説講義+チェック問題でマスター!

●法改正トピックス
第8回 高齢者医療確保法・健康保険法等(出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入)
北村 庄吾
・社労士試験で避けて通れない法改正への対応。試験対策上重要な法改正事項をまとめ、関連知識の整理も!

●全科目トレーニングテスト
第8回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!

●ポイント解説 重要通達・行政手引
第8回 健康保険法(2)
三宅 大樹
・労働基準法・雇用保険法においては通達や行政手引からの出題が多数。重要な通達と行政手引の対策を忘れずに!

●年金法 長文問題読解講座
第8回
小林 勇
・年金法の長文問題攻略は、「問題文の読解」から! 長尺の問題文から問われている内容を読み取りましょう!

●計算問題に強くなる!
第8回 年金科目(3) 在職老齢年金、雇用保険との調整
山田 あけみ
・労働・社会保険科目で出題される「計算問題」を実際に何度も解いて、計算問題を得点源にしていきましょう!

●一般常識・統計対策
第8回 厚生年金保険・国民年金事業の概況
山田 あけみ
・難関科目「一般常識」を攻略するための、最新の統計資料の重要ポイントを整理して対策していきましょう。

●レベルアップ答練
第8回 一般常識
加藤 光大
・本試験と同様の選択式・五肢択一式の問題演習です。本試験で問われる選択肢から正解を選ぶ力を養いましょう!

●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第8回 一般常識
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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※5月号の詳細はこちらから
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購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
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=5月号の内容から出題!=
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○科目別レッスン 「第8回 一般常識」
社会保険に関する一般常識

国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。
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× 「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」(設問では15歳の世帯主の子)については、被保険者資格証明書は交付されない。なお、この者には、有効期限6か月の「被保険者証」が交付される。(法9条6項)。

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2024年度(第56回)本試験合格に向けて、2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!

毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。

◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2024年7月14日(日) 9:40 ~ 17:15

◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2024年7月21日(日)9:40 ~ 17:15

◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2024年7月21日 10:00~本試験日まで

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○法改正トピックス
高齢者医療確保法・健康保険法等

 高齢者医療確保法124条の2第1項によると、社会保険診療報酬【 A 】は、同法139条1項3号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、【 B 】から、出産育児支援金を徴収することとされている。
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A 支払基金  B 後期高齢者医療広域連合
(高齢者医療確保法124条の2第1項)

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○全科目トレーニングテスト
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

高年齢者雇用安定法によれば、事業主は、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任しなければならない。
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× 設問の「高年齢者雇用等推進者」については、選任するように「努めなければならない」とされている(法11条)。

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「勝つ!社労士受験 労基安衛・労一・社一 選択式問題集2024年版」
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小林 勇 著/A5判/101頁/定価1,760円(税抜価格 1,600円)
https://www.chosakai.co.jp/publications/31149/
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
一般常識

国民健康保険組合を設立しようとするときは、【 A 】人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者【 B 】人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
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解答:A…15  B…300
解説:国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織されます。組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとされますが、特別の理由があるときはこの区域によらないことができます。

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