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第16期メルマガ Vol.9(2024-04-26)

月刊社労士受験6月号

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労働調査会「月刊 社労士受験」メールマガジン
(2024/4/26)
★月刊社労士受験の最新情報を毎月お届けいたします。★
https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/
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■月刊社労士受験6月号は5月1日発売!■

こんにちは。「月刊 社労士受験」編集部です。
今回は月刊社労士受験6月号の内容をご紹介します。

=トピックス=
・「6月号 CONTENTS」
・「6月号の内容から出題!」
・「最新実務情報」

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=6月号 CONTENTS=
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■特集
得点ポイント! 法改正&白書 ★★動画解説付き★★
・社労士試験において対策が欠かせない最新の「法改正」と、出題範囲が広く対策が難しい「白書・統計」を、まとめて効率よく学習しましょう!

Part1 法改正対策
三宅 大樹
・2024 年度(令和6年度)本試験に影響を受ける法改正項目の重要ポイントを科目別に取り上げます。

Part2 白書・統計対策
小林 勇
・「労働経済白書」「厚生労働白書」及び各種統計の中から、重要項目をピックアップして要点を紹介します。

■連載
●全科目トレーニングテスト
第9回
小林 勇
・模試感覚の全科目テスト(穴埋め+○×問題)に毎月挑戦して自分の実力を確認しましょう!

●暗記カード スキマ時間に! 数字の単語帳
第9回 労働安全衛生法
青木 菜穂美・石井 佐知
・社労士試験は数字に関わる問題が3割と言われるほど。単語帳ならいつでもどこでも学習できて大変便利!
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※6月号の詳細はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/magazine/digest/16-2024-06

◆◇定期購読者大募集!◆◇
購読料が断然お得! しかも送料込み! 独学のペースメーカーに最適!
□年間購読料(2023年10月号~2024年9月号の12冊)14,500円
□11冊購読料(上記期間内でお客様ご指定の1号を除く11冊)13,500円
※上記は税込です。

※詳細・お申込みはこちらから
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※「見本誌PDF(10月号)」はこちらから
≫≫https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/assets/pdf/mihon-16.pdf

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=6月号の内容から出題!=
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○全科目トレーニングテスト
労働安全衛生法

常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任しなければならない。
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○ 設問のとおり。常時10人以上50人未満の労働者を使用する旅館業等の「安全管理者を選任すべき業種」の事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない(法12条の2、則12条の2)。

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2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」

2024年度(第56回)本試験合格に向けて、2024社労士試験直前セミナー「出題予想+横断整理」を東京・大阪の2会場で開催します!

毎年的確な分析で試験の出題予想を手掛ける山川靖樹先生を講師に迎え、1日でバランス良く知識を得られる有意義なセミナーです。

◇東京会場:JA共済ビル カンファレンスホール
2024年7月14日(日) 9:40 ~ 17:15

◇大阪会場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター
2024年7月21日(日)9:40 ~ 17:15

◇ネット受講(東京会場でのセミナーを収録したものです)
2024年7月21日 10:00~本試験日まで

◎的中予想20選に加え、好評の横断整理も実施! ぜひご参加ください。
⇒https://m-sharoushi.chosakai.ne.jp/seminar

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○全科目トレーニングテスト
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

最低賃金法によれば、派遣中の労働者については、その派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
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× 派遣中の労働者については、その「派遣先」の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により最低賃金の効力の規定が適用される(法13 条)。

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◇新発売!◇
「勝つ!社労士受験 一般常識徹底攻略 2024年版」
◎一般常識の法令と統計・白書をコンパクトに収めた1冊!
北村庄吾・小森靖人 著/B5判/144頁/定価1,430円(税抜価格 1,300円)
https://www.chosakai.co.jp/publications/31389/
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○スキマ時間に! 数字の単語帳
労働安全衛生法

事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない常時【 A 】人以上【 B 】人未満の労働者を使用する事業場ごとに、屋内の非工業的業種の事業場にあっては衛生推進者を選任しなければならない。
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解答:A…10  B…50
解説:事業者は、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という)を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。なお、安全衛生推進者等の業務について、作業場等の巡視義務は課されません。
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=最新実務情報=
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●法令の改正・施行等
・労災保険給付の介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額を引き上げることなどを主な内容とした改正労災保険法施行規則等が3月26日に公布されました。最高限度額は、常時介護を要する者は17万7950円(現行17万2550円)、随時介護を要する者は8万8980円(同8万6280円)に、最低保障額は、常時介護を要する者は8万1290円(同7万7890円)、随時介護を要する者は4万600円(同3万8900円)にそれぞれ引き上げられます(額はいずれも月額)。施行日は令和6年4月1日です。
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